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  • 更新日:2024年2月14日

立地適正化計画

 本市では、少子高齢化や人口減少社会などの課題に対応したコンパクト・プラス・ネットワークという持続可能なまちづくりの実現に向けて、都市再生特別措置法に基づく「かすみがうら市立地適正化計画」を令和2年12月1日に公表しました。

◎かすみがうら市立地適正化計画(概要版)
◎かすみがうら市立地適正化計画(本編)
 ●表紙・目次・序章
 ●第1章 関連する計画・施策
 ●第2章 都市の概況
 ●第3章 都市構造分析と課題の整理
 ●第4章 都市づくりの理念と目標
 ●第5章 まちづくりの方針
 ●第6章 誘導区域の設定
 ●第7章 誘導施設及び誘導施策
 ●第8章 目標指標及び進行管理
 ●参考資料
◎これまでの経過についてはこちら

届出制度について

 かすみがうら市立地適正化計画の公表に伴い、令和2年12月1日から都市機能誘導区域外や居住誘導区域外において、一定規模以上の開発行為や建築等行為を行おうとする場合には、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要になります。また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合にもその30日前までに届出が必要になります。
 都市機能誘導区域および居住誘導区域や届出の対象となる誘導施設などは、下記の「かすみがうら市立地適正化計画届出制度の手引き」をご覧ください。
 本制度は、市が住宅開発や誘導施設の整備等の動きを把握するための制度です。

◎かすみがうら市立地適正化計画届出制度の手引き

都市機能誘導区域外における届出

 都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を対象とする開発行為や建築等行為を行おうとする場合には、市長への届出が必要になります。

【開発行為】1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
 ・届出書 様式第1(Word形式)
 ・届出書 様式第1(PDF形式)

【建築等行為】1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
       2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
       3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
 ・届出書 様式第2(Word形式)
 ・届出書 様式第2(PDF形式)

【変更の届出】
 ・届出書 様式第3(Word形式)
 ・届出書 様式第3(PDF形式)

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出

 都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合には、市長への届出が必要になります。
 ・届出書 様式第4(Word形式)
 ・届出書 様式第4(PDF形式)

居住誘導区域外における届出

 都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で住宅等を対象とする一定規模以上の開発行為や建築等行為を行おうとする場合には、市長への届出が必要になります。

【開発行為】1. 3戸以上の住宅の建築を目的とした開発行為
      2. 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの
 ・届出書 様式第5(Word形式)
 ・届出書 様式第5(PDF形式)

【建築等行為】1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
       2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合
 ・届出書 様式第6(Word形式)
 ・届出書 様式第6(PDF形式)

【変更の届出】
 ・届出書 様式第7(Word形式)
 ・届出書 様式第7(PDF形式)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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