市道路線の舗装復旧について
最近、道路の振動や騒音に対する苦情が増えています。
これは道路占用物等を埋設した際や道路の部分補修に伴う復旧跡がその一つの要因となっております。
つきましては、少しでも振動をなくすために本復旧の形態を次のとおり規定させていただきますので、ご協力をお願いします。
- 復旧については、掘削幅+影響幅(通常300ミリメートル)を上底とする台形を基本とします。
- U字溝を除く舗装幅員が4メートル以上の際は半面復旧、それ未満の際は全面復旧とします。
※舗装幅員が4メートル以上であっても、掘削部が道路中心を超える際は全面復旧とします。 - 仮復旧から本復旧までの養生期間は原則2週間以上とします。
※特に住宅地近辺を復旧の際、転圧は過剰なまで徹底するようお願いします。
※路面の沈下、排水処理その他不良箇所が生じたときは、直ちに手直しを実施し、安全かつ円滑な交通を確保すること。また、道路の周辺の生活環境を保全するため、道路交通に伴う騒音及び振動の防止または軽減を図るよう特に配慮すること。 - その他(縦断方向に掘削が必要など)随時協議願います。
関連ファイルダウンロード
- 市道路線の舗装復旧についてPDF形式/104.65KB

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霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3325
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