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  • 更新日:2023年11月2日

境界確認

境界確認は、個人又は法人の所有する土地(申請地)と市が管理する道路、水路等の土地との境界を、土地所有者が現地で確認し、境界を明らかにすることです。

境界確認に同意された際には、境界確認同意書に署名捺印をしていただきます。

 

申請要件


申請地の所有権を有している、又は申請地所有権者から委任(この場合、委任状が必要です)を受けていること。

 

申請方法

測量・測量図作成等が必要となるため有資格者(土地家屋調査士等)を申請代理人として依頼し、境界確認申請書に次の書類を添付し1部提出してください。

なお、境界確定にかかる費用は申請者負担となります。

  • 現地案内図 ※申請箇所を赤色で表示する。
  • 公図の写し(法務局備え付けで無修正のもの)※申請箇所を赤色で表示する。
  • 地積測量図写し(申請地又は隣接地で、法務局備え付けの測量図がある場合)
  • 土地所有者一覧表(申請地及び隣接地の地番、地目、所有者氏名、住所を記載すること)※登記事項要約書の写しでもかまいません。

 

現地立会い

境界の確認には次の皆さんにお集まりいただきます。

立会日等については、申請人又は申請代理人が連絡調整してください。

  • 申請者及び隣接地所有者(代理立会人は、生計を一にする親族、または委任状により委任された者とする。)
  • 道路幅員が4m以上確保できない道路の場合、道路反対側の土地所有者
  • その他,境界の確認に必要な関係者

立会により確認した境界についてご承諾いただいたら,同意書に署名捺印をいただきます。※立会い当日、印鑑(認印でも可)を持参してください。

関係者全員の署名・捺印がそろったら『境界確定』となります。

 

官民境界確定図

境界が確定した場合には、「官民境界確定図」を提出してください。

「官民境界確定図」の作成については別紙記載例を参考にしてください。

 

注意事項

次に該当する場合は、「申請取り下げ」をお願いすることがあります。

  • 境界確認申請書の受付後、3ヶ月を経過しても申請者側の責に帰する事由で、現地立会日が決定できない場合。ただし、遅延理由が正当であると判断した場合には延期を認める。
  • 現地立会終了後、2ヶ月以内に同意書及び確定図の提出がない場合。ただし、遅延理由が正当であり、提出年月日の明示があった場合には、明示された提出年月日まで延期を認める。

証明書の交付を申請される方は必要書類を作成し、同じものを2部提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3325

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