水道利用加入金減免(特別措置)について
市では、水道普及率のさらなる向上を図るため、『茨城県水道普及促進支援事業』を活用し、給水装置の新設工事の申込者を対象に、既存減免制度のほかに水道利用加入金減免(特別措置分として)をさらに30,000円減免いたします。
【減免対象者】
新規水道加入者の水道申込により、水道利用加入金納付が必要とされる方
ただし、以下の場合は減免(特別措置)の対象になりませんのでご了承ください。
1) 水道メーターの口径を増す場合
2) 非公営簡易水道からの加入の場合
3) 住宅が、借家等水道加入しようとする者の所有ではなく、賃貸人等その所有者の同意が確認できない場合
4) 業務用等で生活利用の区分でないものによる水道加入、あるいは建物が、住宅でないと明らかに認められるものに水道加入を しようとする場合
【新規水道加入者減免額などの例】
メータ口径 | 水道利用加入金 | 既存減免額 | 減免額 | 減免後の額 |
13mm | 99,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 36,000円 |
20mm | 165,000円 | 55,000円 | 80,000円 | |
25mm | 198,000円 | 33,000円 | 135,000円 | |
30mm | 286,000円 | 33,000円 | 223,000円 | |
40mm | 363,000円 | 44,000円 | 289,000円 | |
50mm以上 | 825,000円 | 55,000円 | 740,000円 |
水道利用加入金の減免(特別措置)を希望する方は、減免申請書に必要事項を記入し、給水工事申込書および給水装置工事設計審査申請書とともに上下水道課へ提出してください。
※減免申請書の提出のないものは無効となりますのでご注意ください。
【問い合わせ:かすみがうら市上下水道課 ☎029-897-1346】
関連ファイルダウンロード
- 水道利用加入金特別措置減免についてPDF形式/184.48KB
- 水道利用加入金減免申請書(特別措置)PDF形式/46.05KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課です。
水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1
電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111
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