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  • 更新日:2026年2月5日

水道利用加入金減免 特別措置の終了について

 特別措置実施期間  令和8年3月31日まで

 茨城県水道普及促進支援事業を活用して実施した新築住宅などの生活用水として新規に水道接続する場合の特別措置(減免額30,000円/件)は、事業期間満了により令和8年3月31日で終了いたします。

 特別措置の対象は、令和8年3月末までに接続完了するものです。

 

 水道利用加入金減免について [詳細]

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水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1

電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (代表)0299-59-2111/029-897-1111

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