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  • 更新日:2022年3月31日

見積書及び請求書の押印省略について

行政手続の押印見直しに伴い、次の書類について押印を省略できることとしましたのでお知らせします。

対象となる書類

1 見積書

2 請求書

※ 押印した書類もこれまでどおり受理します。

適用日

令和4年4月1日以降の提出分から対象となります。

押印を省略した場合の対応

1 見積書及び請求書に「発行責任者」と「担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先を必ず記載してください。
 (詳しくは、Q&Aをご覧ください。)
2 提出書類の内容確認のため、市の担当者から記載された連絡先に連絡する場合があります。
3 押印を省略される場合は、メールで提出していただいても大丈夫です。
※提出先メールアドレスは、提出先の課へお問い合わせください。
※メールによる提出を行った場合には、必ず市へ電話で到達確認を行ってください。

Q&A

取り扱いについてのQ&Aは、こちらからご確認ください。

 

問い合わせ先

(押印省略に関すること)情報政策課 TEL:029-897-1111
(見積書に関すること)検査管財課  TEL:0299-59-2111
(請求書に関すること)会計課    TEL:0299-59-2111

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは情報政策課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3326

メールでのお問い合わせはこちら

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