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  • 更新日:2023年6月9日

災害援護資金について

 災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸し付けを行います。

貸付限度額

350万円 ※要件、災害の程度により貸付金額が変わります。

償還期間

10年(措置期間を含む)

利率

年1.5%(措置期間中は無利子)

償還など

年賦・半年賦・月賦

必要書類

  • 災害援護資金借入申込書【PDFWord
  • 療養見込み期間及び療養概算額を記載した医師の診断書(世帯主の負傷を理由とする借り入れの場合)
  • 被害を受けた日の属する前年において、他市町村に居住していた借入申込者は、世帯の前年の所得に関する当該市町村の証明書
  • その他市長が必要と認めた書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325

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