戸籍に記載予定の振り仮名の通知(ハガキ)についてのお知らせ(令和7年7月24日)
お知らせ
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになり、令和7年5月26日改正法が施行されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
戸籍に記載予定の振り仮名の通知(ハガキ)について
令和7年7月23日(水曜日)かすみがうら市に本籍のある方あてに、戸籍に記載予定の振り仮名の通知(ハガキ)をお送りしました。
お手元に通知が届きましたら必ず開封し、氏名の振り仮名をご確認ください。
- 通知は、令和7年5月26日時点の情報をもとに戸籍単位で作成し、原則として筆頭者あてにお送りします。通知が届くまでに戸籍届出や住所を異動した場合は、通知に反映されていない場合がありますことご了承ください。
- 戸籍内で同じ住所の方は、1通につき4名まで記載されます。(同一戸籍・同住所の方が4名以上の場合は、2通に分かれます。)住所が異なる場合は、それぞれの住所に通知をお送りいたします。
- 郵便局の配達状況等により、到着日が異なりますことご了承ください。
ご注意ください
- ご自身の氏名の振り仮名と同じ場合、届出は不要です。
※届出をしなくて、令和8年5月26日以降に、通知しました振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 - ご自身の氏名の振り仮名と異なる場合、届出が必要です。
※届出の方法は、こちらをご覧ください。
氏名の振り仮名に関するお問い合わせ先
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
- 法務省コールセンター[令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)]
0570-05-0310 (午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く) - 水戸地方法務局土浦支局
029-821-0792 (午前9時から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
関連ファイルダウンロード
- 戸籍にフリガナが記載されます(リーフレット)PDF形式/468.6KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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