読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. くらし・手続きのお知らせ>
  4. 霞ヶ浦聖苑使用料補助制度を開始します
  • 更新日:2026年6月18日

霞ヶ浦聖苑使用料補助制度を開始します

当市では、石岡地方斎場組合の斎場との火葬場使用料の均衡を図ることを目的として、令和8年4月1日以降に
鹿行広域事務組合 霞ヶ浦聖苑で実施した火葬を対象に「霞ヶ浦聖苑使用料補助制度」を開始します。

対象

次のすべてに該当する方

  • 死亡時に霞ヶ浦地区に住民登録があった方の火葬を行った方
  • 鹿行広域事務組合霞ヶ浦聖苑の使用料を負担した方

 

補助額

種別  単位 補助金額
13歳以上 1体 5,000円
13歳未満 1体 2,000円
死産児 1体 2,000円
身体の一部
  2,000円

※区分により異なります。

 

申請方法

葬祭手続き時にお渡しする申請書に必要事項を記入し、領収書の写しなど必要書類を添えて提出してください。

申請期限

火葬日から6か月以内、または当該年度末(3月31日)のいずれか早い日

対象外

  • 改葬による火葬
  • 生活保護の葬祭扶助を受けている場合

※制度の詳細については、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境防災課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?