事業用太陽光発電整備促進支援措置
事業用太陽光発電整備促進の支援措置について
かすみがうら市では、平成25年12月に「かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関する条例」を制定しました。
この条例は再生可能エネルギーの導入促進を図るとともに地球温暖化防止に寄与する目的として、一定規模の事業用太陽光発電設備が設置された土地に対して固定資産税の特例措置(軽減措置)を実施するものです。
なお、特例措置を受けるには土地所有者からの自己申告が必要となります。
※新規設置の事業用太陽光設備の特例措置の受付は終了しております。令和2年以降に設置した事業用太陽光発電設備の受付はできませんのでご注意ください。
関係条例及び申告様式のダウンロード
- かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関する条例(PDF)
- かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(PDF)
- 様式第1号(第3号関係)特例措置申告書(Word)
- 様式第3号(第5条関係)特例措置変更等届出書(Word)
条例の概要
- 特例措置を講じる税目
固定資産税(土地) - 特例措置による価格
固定資産税課税標準額の2分の1 - 適用期間
太陽光発電設備が設置された翌年から5年間 - 対象となる土地
最大出力10キロワット以上の太陽光発電設備で、電気を売電する契約を電気事業者と締結しており、太陽光発電設備の設置により地目変更などが生じて土地評価額が上がる土地 - 対象者
事業用太陽光発電設備が設置された土地の所有者または相続人代表者 - 申告期限
毎年1月31日まで
申告に必要な書類
特例措置を受けようとする方は申告書に以下の書類を添えて定められた期間内に環境保全課へ提出してください。
なお、申告は初年度のみではなく期間内は毎年行うものとなりますのでご注意ください。
(1)土地登載証明書又は土地の全部事項証明書
(2)電気事業者との電力受給契約書の写し
(3)設置箇所の位置図、太陽光設備の配置図及び現況写真
(4)太陽光発電設備の仕様及び出力数が明示された書類
(5)納税証明書(その2)
※2年目以降の申告は「申告書」及び「(5)納税証明書(その2)」のみの提出となります。
太陽光発電設備設置に関するQ&A
Q1.特例措置の対象となる(ならない)のはどういったケースですか?
A.この条例の目的は、太陽光発電を推進するにあたり、課税上の地目が畑や山林などとなっている土地に太陽光発電設備を設置した場合、雑種地課税の地目に変更されることに伴い土地評価額が増額となり、その土地に対する固定資産税額が大きく増額してしまうため、そういった土地に対し5年間固定資産税を減額し、太陽光発電設備の設置促進を行う、というものです。
つまり、農地を転用して太陽光発電設備を設置する、または山林に太陽光発電設備を設置するといった場合は地目が田・畑または山林だったものが雑種地課税の地目となり、その土地の固定資産税額が増額となるケースですので、特例措置の対象となります。
しかしながら、家屋や事業所の屋根や壁などに太陽光パネルを設置するという場合は、地目変更が生じず、土地の固定資産税額に影響がないため、対象外となります。
特例措置の対象となるケース | 特例措置の対象とならないケース | |
・山の斜面に太陽光パネルを設置する ・農地を転用して太陽光パネルを設置する ※10キロワット以上の太陽光発電設備に限る |
・住宅の屋根に太陽光パネルを設置する ・集合住宅の屋根に事業用太陽光を設置する
|
・事業所事務所の屋根に太陽光パネルを設置する ・店舗の壁に太陽光パネルを設置する
|
地目:畑等⇒雑種地 (土地評価額が上がる) |
地目:宅地⇒宅地 (土地評価額に変更なし) |
地目:宅地⇒宅地 (土地評価額に変更なし) |
※詳しくは生活環境課までお問い合わせください。
Q2.設置した翌年の申告をしなかったのですが、特例措置の期間はどうなりますか?
A.制度の対象となる期間は「太陽光発電設備が設置された翌年から5年間」となります。
例えば設置した翌年(初年度)に申告せず、設置した翌々年から申告を行った場合、特例措置の対象となるのは2年目から5年目までの4年間となります。
また、5年間の間で申告しなかった年があった場合も同様となり、例えば3年目に申告しなかった場合は1、2年目と4、5年目の計4年分が特例措置の対象となる期間となります。
※上の画像をクリックすると拡大版が新しいウィンドウで開きます。
Q3.必要書類を揃えたいのですが、どこで取れますか?
A.以下のとおりです。
- (1)土地登載証明書⇒かすみがうら市役所税務課(千代田庁舎)、中央出張所窓口、霞ヶ浦庁舎市民窓口センター
- (1)土地の全部事項証明書⇒水戸地方法務局 土浦支局(茨城県土浦市下高津1丁目12-9)
- (5)納税証明書(その2)⇒かすみがうら市役所納税課(千代田庁舎)、中央出張所窓口、霞ヶ浦庁舎市民窓口センター
- (2)~(4)の書類については、設置事業者又は電気事業者に提出を依頼するなどの対応をしてください。
関連ファイルダウンロード
- かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関する条例PDF形式/132.05KB
- かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則PDF形式/128.37KB
- 様式第1号(第3号関係)特例措置申告書WORD形式/17.45KB
- 様式第3号(第5条関係)特例措置変更等届出書WORD形式/16.89KB
- 特例措置の期間についてPDF形式/56.53KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境防災課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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