立候補と投票について
立候補と投票について
被選挙権
(1)積極的要件
立候補するためには次の要件を備えていなければいけません。
公職の種類 | 要件 |
---|---|
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上 |
茨城県議会議員 | 日本国民で満25歳以上 県議会議員選挙の選挙権を持っていること |
かすみがうら市議会議員 | 日本国民で満25歳以上 市議会議員選挙の選挙権を持っていること |
茨城県知事 | 日本国民で満30歳以上 |
かすみがうら市長 | 日本国民で満25歳以上 |
(2)消極的要件
上記に当てはまる人でも次の要件に該当される方は立候補できません。
- 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後10年間を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪又は、政治資金規正法に定める犯罪により、被選挙権が停止されている者
選挙の公示・告示
選挙の種類 | 公示・告示の日 |
---|---|
衆議院議員 | 選挙の期日前12日前に公示 |
参議院議員 | 選挙の期日前17日前に公示 |
茨城県議会議員 | 選挙の期日前9日前に告示 県議会議員選挙の選挙権を持っていること |
かすみがうら市議会議員 | 選挙の期日前7日前に告示 市議会議員選挙の選挙権を持っていること |
茨城県知事 | 選挙の期日前17日前に告示 |
かすみがうら市長 | 選挙の期日前7日前に告示 |
※選挙運動は立候補の届出が受理されてから、投票日前日まで行われます。
※期日前投票は、この日の翌日から始まります(8:30~20:00)投票日前日まで。
立候補の届出
立候補の方法には、候補者となろうとする本人自らが届け出る方法(本人届出)と、選挙人名簿に登録された者が本人の承諾を得て届け出る方法(推薦届出)があります。
また、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙及び参議院比例代表選挙の場合には、一定の要件を満たす政党(候補者届出政党、名簿届出政党等)が、それぞれ候補者の届出を行うことができます。
立候補の届出の期間
立候補の届出は、選挙の公示(告示)日(午前8時30分~午後5時)に行わなければなりません。
立候補の禁止及び制限
一つの選挙において候補者となった者は、同時に他の選挙における候補者になることができません。これを重複立候補の禁止といいます。ただし、衆議院小選挙区選挙と衆議院比例代表選挙の重複立候補は、例外として認められています。
また、被選挙権のない者も立候補が禁止されています。
※特定の公務員及び選挙事務関係者については、その在職中、立候補が制限されます。
供託
候補者の届出をする際には、一定額の供託が必要となります。供託物は、得票数が一定の数(供託物没収点)に達しないときは没収されます。
選挙種類 | 供託額 | 供託物没収点等 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員 | 300万円 | 有効投票総数÷10 |
参議院選挙区選出議員 | 300万円 | 有効投票総数÷通常選挙のその選挙区の議員定数÷8 ※選挙すべき議員の数がこの定数を超える場合 有効投票総数÷その選挙すべき議員の数÷8 |
衆議院比例代表選出議員 | 名簿登載者1人につき600万円 ※重複立候補者の場合300万円 |
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区選挙の当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2) |
参議院比例代表選出議員 | 名簿登載者1人につき600万円 | 没収額={名簿登載者数-(当選人×2)}×600万円 |
県議会議員 | 60万円 | 有効投票総数÷その選挙区の議員定数÷10 ※選挙区がない場合 有効投票総数÷議員定数÷10 |
市議会議員 | 30万円 | |
県知事 | 300万円 | 有効投票総数÷10 |
市長 | 100万円 |
選挙運動費用の公費負担
選挙運動用自動車の借り入れ等、燃料代、運転手の雇用、選挙運動用ポスター・選挙運動用ビラの作成について、候補者の得票数が有効得票の総数(議会議員選挙では議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数)の10分の1以上であれば、届出のあったもので上限金額以内についての費用が負担されます。<詳細はこちら>
投票に関する原則
選挙は選挙人の投票により行われます。選挙人は、選挙当日に、自分で、自分の投票所に行き、選挙人名簿等の対照を経てから投票しなければなりません。これを投票当日投票所投票主義といいます。つまり、委任や代人による投票はできないものです。これには自書能力のない者のための代理投票制度といった例外があります。
また、選挙の公正を確保するために、投票用紙は、選挙当日に、投票所において選挙人に交付されます。これを投票用紙公給主義といいます。この原則は、不正投票の防止や投票の秘密の保持のために必要なものです。
選挙人は、投票用紙に自ら候補者一人の氏名等を記載し、これを投票箱に入れなければなりません。これを単記自書投票主義といいます。
投票区・投票所
投票を行う単位区域を投票区といいます。かすみがうら市では33の投票区に分けられており、各投票区には投票所が1箇所設けられます。
投票管理者・投票立会人
投票管理者は、各投票区ごとにおかれ、その投票に関する事務を行います。投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会により選任されます。投票立会人は、投票事務の執行に立ち会い、これが公正に行われることを監視することを任務とします。投票立会人は選挙権を有する者の中から2~5人の者が市選挙管理委員会により選任されます。
投票時間
投票は、通常、選挙当日午前7時~午後8時までです。ただし、必要があると認められる特別の事情がある場合には、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げることができ、投票所を閉じる時刻については4時間以内の範囲内において繰り上げることができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2301
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