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  • 更新日:2024年6月28日

不在者投票制度

仕事や旅行などで、投票日当日に投票所に行けない方は期日前投票のほか不在者投票をすることができます。このうち選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、都道府県選挙管理委員会が指定する病院に入院又は老人ホーム等に入所されている方は、その施設内で不在者投票ができます。
なお、投票日には18歳になるが期日前時点では17歳の場合も、不在者投票をすることができます。

〔不在者投票の手続き〕

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

(1)投票用紙の請求
 不在者投票請求書・宣誓書に必要事項を記入し、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する。
 (請求は公示・告示前からすることができます。)
(2)郵送されてくる投票用紙を、最寄りの選挙管理委員会に持参する。
 (不在者投票証明書は開封せず、投票用紙には何も記載しないでください。)
(3)最寄りの選挙管理委員会の職員立会いの下、不在者投票を行う。

(2)指定病院等(※)における不在者投票

手続きは、(1)とほぼ同じです。指定病院等の病院長等を通じて不在者投票用紙を請求し、病院長等の管理する場所で投票を行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホーム等です。

(3)郵便等による不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要書類を請求します。自宅等自分のいる場所で、交付された投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会に送付します。

●対象者
 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次の障害がある方又は、介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。(下票の「/」は非対象、「-」は等級が存在しないものを示す。)

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級  2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 /
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 /
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 
 ●郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

 

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