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  • 更新日:2021年7月14日

期日前投票

選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。

〔対象となる投票〕

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

〔対象者〕

選挙当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行けないと見込まれる方。
(投票日には18歳になるが期日前時点では17歳の場合、不在者投票をすることができます。)
期日前投票の際は、宣誓書の記入が必要になります。事前に入場券裏面の宣誓書を記入していただくと、受付がスムーズです。

期日前投票宣誓書(入場券裏面)

(期日前投票ができる事由)
・ 仕事、学業、地域行事の役員、本人または親族の冠婚葬祭
・ 他の市町村に外出、旅行、滞在
・ 疾病、負傷、出産、身体障害のため歩行が困難
・ 交通至難の島等に居住、滞在
・ 住所移転のため、他の市町村に在住
・ 天災又は悪天候により、投票所に到達することが困難
(コロナ禍により、当日の混雑を避けるための利用も、この項目に該当します。)

〔投票期間〕

選挙期日の公示又は告示日の翌日から、選挙期日の前日までが、期日前投票の期間です。

〔投票時間〕

午前8時30分から午後8時00分までです。
※開始時刻の2時間以内の繰り上げ、または、終了時刻の2時間以内の繰り下げをする場合があります。投票場所及び時間は、選挙の都度掲載される特設ページをご確認ください。

〔投票場所〕

市内に1カ所以上設けることとされています。
通常、次の3カ所を期日前投票所として定めています。
・千代田庁舎期日前投票所
・霞ヶ浦庁舎期日前投票所
・中央出張所期日前投票所

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2301

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