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  • 更新日:2023年6月8日

先端設備等導入への税の特例措置

制度の概要

本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、本市が定める「導入促進基本計画」に適合した「先端設備等導入計画」の認定業務を行っております。

市内で事業を行う中小企業・小規模事業者等の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を作成して市に申請し、認定を受けることで、新たに購入する設備(償却資産)への固定資産税の課税が免除されます。
※該当する新規設備の取得日より前に先端設備等導入計画の認定が必要となります。

認定申請の方法

認定の流れ

以下のフロー図をご参照の上、必要書類に必要事項を記入・押印いただき、ご提出ください。

詳細の流れは「先端設備等導入計画策定の手引き」より確認してください。

~投資利益率の要件について(手続の流れ)~

投資利益01

投資利益02

 

~賃上げ方針の表明について(手続の流れ)~

賃上げ01

賃上げ02

必要書類(申請時)

  •  先端設備等導入計画等の様式

  (ア) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  (イ) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

※計画の作成にあたっては、中小企業庁HP「1-1.概要資料等」に掲載した先端設備等導入計画策定の手引きもご参照ください。

  •  認定経営革新等支援機関による事前確認書について

   認定支援機関確認書

 

  •  認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

  (1) 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
  (2) 別紙(基準への適合状況)
  (3) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  (4) (記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
  (5) 基準への適合状況の根拠資料例
  (6) (参考)5設備投資の内容(別紙)

 

  •  賃上げ方針の表明について

  (7) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  (8) (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

対象者

業種

また、以下の企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

中小企業者に該当する法人

※ なお、固定資産税の特例措置の対象者は以下のとおりです。

<固定資産税の特例措置対象者>

税制優遇法人

 

対象となる計画

対象となるのは、以下の全ての条件を満たす計画です。

  • 本市が定める導入促進基本計画の条件を満たすこと(労働生産性が年平均3%以上向上する計画であること)
    ※ 計画期間が5年間の場合、3%×5年間=15%以上向上すること
  • 本市で実施される事業であること
  • 「中小企業経営力強化支援法」によって認定された経営革新等支援機関から、先端設備等導入計画の内容に関する確認書の発行を受けていること
  • 基本計画に定める労働生産性に関する目標の達成に当たって、人員の削減を前提としないこと
  • 公序良俗に反しないこと

経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページからご確認ください。➡こちら

労働生産性

対象となる設備

対象となる設備は以下のとおりです。なお、先端設備等導入計画と固定資産税の特例とでは、対象となる設備要件が異なりますのでご注意ください。

  •  先端設備等導入計画

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備が対象となります。

 ・機械装置

 ・測定工具及び検査工具

 ・器具備品

 ・建物附属設備

 ・ソフトウェア

  • 固定資産税の特例措置

以下の設備が対象となります。

対象設備

 

先端設備等導入計画の認定申請について

 計画書の作成に当たってご不明点等がある場合は、中小企業庁が作成した以下の資料をご確認いただくか、中小企業庁のホームページをご確認ください。

【中小企業庁HP】➡こちら

 

かすみがうら市の導入促進基本計画

 市内事業者の労働生産性の向上に向けた指針として、一定の生産性向上の効果を条件に、業種・事業を限定せず、幅広く事業者による先端設備の導入を促進する基本計画を策定します。
※太陽光発電関連設備は対象外

導入促進基本計画(かすみがうら市)> 変更同意日:令和5年4月1日
(計画期間:国が同意した日から2年間)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

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