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先端設備等導入への税の特例措置

制度の概要

市内で事業を行う中小企業・小規模事業者等の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を作成して市に申請し、認定を受けることで、新たに購入する設備(償却資産)への固定資産税の課税が免除されます。
※該当する新規設備の取得日より前に先端設備等導入計画の認定が必要となります。

 令和3年6月16日付で先端設備導入制度関係の規定が生産性向上特別措置法から中小企業経営強化法に移管されたことにより、申請等の様式が変更となっています。以下の中小企業庁HPからご確認ください。

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)

生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)が拡充・延長されました

固定資産税の特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご覧ください。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

(関連資料)
<適用手続きについて>
<固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長に関するQ&A集>

 

対象者 資本金額1億円以下の法人や、従業員数1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備(最低取得価格/販売開始時期)【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(※)(60万円以上/14年以内)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

【新たに事業用家屋構築物を対象に追加】

  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
その他要件
  • 生産、販売活動等に直接利用するものであること
  • 中古資産でないこと

申請の手順

(詳細はこちらの中小企業庁HPをご参照ください)

(1)申請者は生産性向上のための設備導入に関する「先端設備導入計画」を作成
※「先端設備導入計画」の様式は、こちらの【4-2.先端設備等導入計画等の様式】をご覧ください。

(2)申請者は導入を予定している設備の性能が生産性向上の要件を満たしているとの「証明書」を、設備メーカー等を通じて関係する工業会から取得
※「証明書」の様式は、こちらをご覧ください。

(3)申請者は認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)に上記(1)(2)の写しを提出し、(1)の計画で労働生産性が年平均3%以上向上することの
「確認書」を取得
※「確認書」の様式は、こちらの【4-3.経営革新等支援機関等による確認書について】をご覧ください。

(4)申請者は上記(1)の計画(押印した原本)に(2)の証明書の写しと(3)の確認書を添付し、返信用封筒(A4サイズの文書を折らずに返送可能な封筒に140円切手を貼付)を添えて市担当課(地域未来投資推進課)に提出

(5)市担当課は計画を認定し、「認定書」を申請者に送付

(6)申請者が設備を取得

(7)申請者は納税書類に「特例申告書」と(2)の証明書の写し、(5)の認定書の写しを添えて税務申告
※「特例申告書」の様式は、こちらをご参照ください。
※「特例申告書」、(2)の証明書の写し、(5)の認定書の写しをご提出いただくのは、対象設備の初年度申告のみ。

(手続きの流れは以下の図をご参照ください。)

固定資産税の特例_スキーム図

かすみがうら市の導入促進基本計画

 市内事業者の労働生産性の向上に向けた指針として、一定の生産性向上の効果を条件に、業種・事業を限定せず、幅広く事業者による先端設備の導入を促進する基本計画を策定します。
※太陽光発電関連設備は対象外

導入促進基本計画(かすみがうら市)> 変更同意日:令和3年8月25日
(計画期間:平成30年6月26日から5年間)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

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  • 2021年9月9日0時0分