過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、かすみがうら市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等の事業の用に供する設備を以下のとおり取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について課税免除の適用を受けることができます。
※申請等については、以下を確認してください。
対象区域・対象者
(対象区域) かすみがうら市過疎地域持続的発展計画で定めた産業振興促進区域:旧霞ヶ浦町全域
(対象者) 青色申告をする「個人又は法人」
(適用期間) 令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日
対象となる業種
製造業 | 日本標準産業分類の大分類の区分における製造業 | |
旅館業 | 旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く。) | |
農林水産物等販売業 | 過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業(例:観光向け直売所) 区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に区域外の者に販売することを目的とする事業 |
|
情報サービス業等 |
財務省令第5条の13に定められた事業 |
対象となる資産(償却資産・家屋・土地)
償却資産 | 家屋 | 土地 | |
製造業 |
製造の用に供する機械・装置 |
左記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその附属建物 |
令和4年4月1日以降の取得であり、取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の新築・増築工事の着手があった土地の事業の用に供する部分 |
旅館業 |
旅館業の用に供する機械・装置 |
旅館業の用に供する建物とその附属建物 |
|
農林水産物等販売業 |
製造・加工・調理・販売の用に供する機械・装置 |
左記の償却資産を稼働させ販売するために必要な建物とその附属建物 |
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情報サービス業等 |
情報サービス業等の用に供する機械・装置 |
左記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその附属建物 |
課税免除要件・課税免除期間
●課税免除要件
・租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であること。
・令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等した設備であること。
・償却資産及び家屋の取得価額の合計が下表の取得価額基準を満たすこと。
個人 | 法人(資本金規模) | ||||
5,000万円以下 | 5,000万円超~1億円以下 | 1億円超 | |||
製造業 | 500万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 新設・増設のみ対象 |
2,000万円以上 新設・増設のみ対象 |
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旅館業 | |||||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 新設・増設のみ対象 |
|||
情報サービス業等 |
●課税免除期間
最初に課税されることになった年度から3か年度分が課税免除となる。
申請期限
下記の申請書および添付書類により、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに申請。
提出書類
[添付書類]
(1)直近の所得税の青色申告に係る確定申告書の写し及び減価償却費の計算に関する書類(個人)
(2)直近の法人税の青色申告に係る確定申告書の写し及び減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し並びに法人の登記事項証明書(法人)
(3) 土地・・・売買契約書の写し及び家屋の敷地である土地の平面図(建物の位置を明示したもの)
(4) 家屋・・・工事請負契約書の写し及び家屋の平面図
(5) 償却資産・・・事業の用に供した日及び取得金額を証する書面の写し及び事業所における機械等の配置図
(6) 業種の確認できる書類の写し
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号(第2条関係) 固定資産税課税免除申請書WORD形式/22.55KB
- 様式第3号(第4条関係) 事業廃止(休止)届出書WORD形式/19.56KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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