茨城労働局からのお知らせ(働き方改革いばらき)
賃金引上げを検討中の事業主の皆様へ
業務改善助成金
設備投資などにより生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。原材料費高騰等の影響を踏まえ、段階的に制度の拡充を行っております。事業場内最低賃金の引上げに合わせて本助成金の活用をぜひご検討ください。
詳しくは、業務改善助成金について(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
助成額
業務改善助成金の申請コースごとに定める引上げ額以上に事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します。申請コースごとに、賃金引上げ額、引き上げる労働者数により助成の上限額(30万円から最大で600万円)が定められています。
活用事例
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化、専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上などの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
【問合せ先】業務改善助成金コールセンター 0120‐366‐440 (平日8:30-17:15)
計画的な業務運営や休暇の分散化に資する「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!
事業主の皆様へ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
新型コロナウイルス感染症対策として実践されている、新しい働き方・休み方のスタイルを定着させ、これからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度の導入や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。
年次有給休暇の計画的付与制度とは?
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
時間単位の年次有給休暇とは?
年次有給休暇の付与は原則として1日単位ですが、労使協定を締結することにより、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
詳しくは、年次有給休暇取得促進特設サイトをご確認ください。
【問合せ先】茨城労働局雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8294)
事業主の皆さま、「ハラスメント防止対策」対応はお済みですか?
令和4年4月1日より、中小企業にもパワハラ対策が義務化されています!
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。規程の整備や、社内体制の点検を行いましょう!
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いをしない旨の定め)
ポータルサイト「あかるい職場応援」
ポータルサイト「あかるい職場応援」では、職場におけるハラスメントに関する動画や研修用資料などの情報を随時配信しています。 社内の体制整備にぜひご活用ください。
【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)
「くるみん」「えるぼし」の認定を受けて企業イメージUP!~認定を目指しましょう!~
「くるみん」とは?
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定する制度です。
また、「くるみん」認定をすでに受け、両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価する「プラチナくるみん」認定制度があります。
「えるぼし」とは?
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準(認定基準)を満たした企業を女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業として認定する制度です。認定は、基準を満たす項目数に応じて3段階あります。
また、「えるぼし」認定を既に受け、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし」認定制度ができました。
認定を受けるメリットは?
これらの認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付し、対外的にPRできるほか、労働者の定着や優秀な人材の確保などの効果が期待できます。
【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が中小企業(※)にも義務化されます!
※ 常時雇用する労働者の数が101人以上の中小企業のみ
令和4年4月1日から、以下の内容が義務になります
女性活躍推進法に基づき、令和4年4月1日から、常時雇用する労働者の数が101人以上の中小企業についても以下の内容が義務になります。
- 自社の女性の活躍状況を把握し、課題を分析
- 行動計画の策定、社内通知、外部への公表
- 都道府県労働局へ行動計画を策定した旨の届出
- 自社の女性の活躍に関する情報の公表
【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)
事業主の皆さま、行動計画の策定でお困りではありませんか?~厚生労働省委託事業のご案内~
専任の「女性活躍推進アドバイザー」が、女性活躍に関する状況の把握や課題の分析、「一般事業主行動計画」の策定から届出まで一貫した支援を行います。相談、個別企業訪問支援全て無料です。
詳しくは、中小企業のための女性活躍推進事業専用サイトをご確認ください。
【問合せ先・申込先】LEC東京リーガルマインド「女性活躍推進センター」東日本事務局(電話番号:0120-982-230)
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されています
- 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。 - 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
事業主は非正規社員から「正社員との待遇差の内容や理由」などについて求めがあった場合には説明をしなければなりません。
※ 厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)に、対応のための取組手順書や解説動画のほか、無料の相談機関や助成金などの支援策を掲載しています。
解説動画 URL: https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/(新しいウインドウで開きます)
【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。~令和4年4月1日から段階的に施行~
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることとされました。
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
- 育児休業の分割取得
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【問合せ先】茨城労働局 雇用環境・均等室(電話番号:029-277-8295)
進めよう!働き方改革!
これまでの働き方を見直して、長時間労働の是正、同一労働同一賃金、多様な働き方が出来る職場を目指す取り組みを「働き方改革」と言います。
「働き方改革」を進めることにより「年次有給休暇取得率UP」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現」などが図られ、生産性向上や離職率低減など企業の魅力アップ・優秀な人材確保につながります。
「茨城働き方改革推進支援センター(令和3年度茨城労働局委託事業)」では専門家が無料で働き方改革を推進する事業主の皆さまを支援します!
電話等でのご相談のほか、企業訪問による助言・提案 、出張相談会の開催・各種セミナーへの講師派遣にも対応します!
【問合せ・申込先】茨城働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-971-728)
関係リンク先
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223
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