茨城労働局からのお知らせ(労働災害関連)
石綿(アスベスト)による疾病の労災補償について
石綿(アスベスト)による疾病(*1)により、療養や休業を必要とする労働者や、死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。
*1 石綿による疾病…肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚
また、石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効(5年)によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した方については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、特別遺族給付金が支給されます。
特別遺族給付金は、請求期限が令和14年3月27日まで延長されました。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
問合せ先
茨城労働局労働基準部労災補償課
電話番号:029-224-6217
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223
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