読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 結婚支援>
  4. かすみがうら市結婚新生活支援事業
  • 更新日:2024年9月5日

かすみがうら市結婚新生活支援事業

かすみがうら市結婚新生活支援事業

結婚を機に、かすみがうら市で新生活を始めた夫婦へ30万円を限度に「住宅取得・リフォーム・家賃・引っ越しのために支払った費用」を予算の範囲内で補助します。

※補助金の交付を希望される方は事前に地域コミュニティ課へお問合せください。

補助金の対象者

次のすべてに当てはまる方が対象となります。

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された者であること。
  2. 申請時においてかすみがうら市の住民基本台帳に夫婦の双方又は一方が記録されていること。
  3. 婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
  4. 前年※1)の夫婦の所得の合計額が500万円未満※2)であること。
  5. 夫婦の双方又は一方の住民票の住所と同じ住所の住宅又は婚姻に伴い引越しをした先の住宅(以下「対象住宅」という。)が市内にあること。
  6. 対象住宅の賃貸借契約の名義人が夫婦のいずれか一方で、かつ、夫婦の双方又は一方が当該住宅の家賃を支払っていること。
  7. 夫婦の双方又は一方が対象住宅を生活の本拠として居住していること。
  8. 夫婦のいずれもが生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  9. 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。
  10. 夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けたことがないこと。
  11. 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • ※1)令和5年1月1日から令和5年12月31日まで、申請を5月又は6月に行うときは、令和4年1月1日から令和4年12月31日まで
  • ※2)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、当該貸与型奨学金に係る返済額を控除した額とする。

 

補助金の交付要件及び対象となる経費

住宅取得費用

交付要件

申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

対象経費

住宅の購入に要した費用であって令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの。ただし、土地購入費、住宅ローン手数料等の費用については補助の対象としない。

住宅リフォーム費用

交付要件

申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

対象経費

住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であって令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については補助の対象としない。

住宅賃貸費用

交付要件

申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

対象経費

住宅の賃借に要する賃料、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料であって令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの。ただし、夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅手当を受けている場合であって、当該住宅手当の額に相当する額、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分の費用については補助の対象としない。

引越費用

交付要件

申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

対象経費

婚姻に伴い引越しを行った場合であって、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われた引越しであり、ただし、引越業者又は運送業者へ支払う費用に限る。

 

補助金の額

補助金は、住宅取得費用、住宅賃貸費用及び引越費用の合計額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)で、対象となる夫婦1組当たり30万円が上限です。

補助金の申請手続き

補助金の交付を受けようとする方は、かすみがうら市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)のほか次に掲げる書類を添えて、地域コミュニティ課に提出してください。

  1. 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍謄本若しくは戸籍全部事項証明書
  2. 夫婦の住民票
  3. 夫婦の所得証明書
  4. 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
  5. 住宅の売買契約書の写し及び住宅取得費用に係る領収書の写し(住宅取得費用の場合に限る。)
  6. 住宅リフォームの契約書の写し並びに住宅リフォーム費用に係る請求書及び領収書の写し(住宅リフォーム費用の場合に限る。)
  7. 着工前及び完成後の工事写真(住宅リフォーム費用の場合に限る。)
  8. 賃貸借契約書の写し及び住宅賃貸費用に係る領収書の写し(住宅賃貸費用の場合に限る。)
  9. 住宅手当支給証明書(様式第2号) (住宅賃貸費用の場合に限る。)
  10. 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合に限る。)
  11. 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?