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  • 更新日:2024年1月19日

マイホームの新築や改築費用の補助が終了します

かすみがうら市住まいるマイホーム応援補助金(令和6年3月31日まで)

重要なお知らせ

   当該補助事業につきまして、令和3年度を初年度とし、今年度まで3年間実施してまいりましたが、当市の財政状況や事業内容の行政関与の必要性などを鑑みて、令和6年3月(令和5年度)をもって廃止することとなります。
   なお、申請を予定している方につきましては、お早目の手続きをお願いします。

概要

かすみがうら市内の賃貸住宅にお住まいの方や親と同居されている市民の方が新たに市内に住宅を新築する場合や、住宅の老朽化などの理由で建て直す(改築)場合などに、建築費用の一部を補助する制度を令和3年4月1日から始めました。

補助金の額

住宅の建築費用の5%(上限額最大60万円)

補助対象となる住宅

下記のすべてを満たす住宅である必要があります。

  • ご自身が居住するための一戸建ての住宅の新築又は改築(床面積70m2以上)
  • 住宅の工事請負契約の締結日が令和3年4月1日以降であること(変更契約を除く)
  • 玄関、居室、便所、台所及び浴槽を備え、居住部分の床面積が70m2以上であること(住宅以外の建築物用途を併用している場合は、延べ床面積のうち住宅部分の占める割合が2分の1以上であること)
  • 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の交付を受けていること(都市計画区域外については、工事届を届け出ていること)
  • 住宅の登記日が補助金の申請日から1年以内であること
       ※建売り住宅や中古住宅の購入費用は補助対象にはなりません。

補助対象者

下記のすべてを満たす必要があります。

  • 住宅の工事請負契約の締結日から継続してかすみがうら市に住所を有している方
  • 住宅の工事請負契約の締結日時点において、年齢が18歳以上55歳未満である方
  • 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証に記載された建築主と同一の方(都市計画区域外については工事届に記載された建築主と同一の方)
  • 住宅の所有権保存登記による所有権者であること
  • かすみがうら市に住宅を複数所有していないこと
  • かすみがうら市結婚新生活支援事業により住宅取得費用の補助金の交付を受けていないこと
  • かすみがうら市移住促進住宅支援事業による補助金の対象者でないこと

手続きの概要

住宅の建築が完了し、住宅の所有権保存登記から1年以内に申請してください(建築前や建築中では申請は受付できませんのでご注意ください)
手続きの概要

よくある質問について

よくある質問についてはこちらをご覧ください。

その他

  • 予算に限りがありますので、上限に達した時点で打ち切りになる場合があります。
  • 申請に必要な書類等については、交付申請チェックリストをご活用ください。
  • この補助金は、これまでかすみがうら市にお住いの定住者向けのものです。市外からの転入に伴う住宅補助金については、「かすみがうら市移住促進住宅取得支援事業」をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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