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  • 更新日:2024年12月4日

【令和6年度の受付は終了しました】住宅リフォーム資金補助金

※受付件数の上限に達したため、令和6年度の申請受付は終了いたしました。

令和6年度【二次受付】申請状況

   申請状況を随時お知らせします。申請の目安としてご参考ください。
※申請受付から反映までに時間がかかる場合があります。
※残り件数が少なくなっております。
 申請の際にすでに予定数に達してしまった場合には、受付できない場合がありますのでご了承ください。

【令和6年12月2日(月)17:00時点】

申請件数 残件数(目安)

61件

0件

 

住宅リフォーム資金補助金とは

地域経済の活性化や市民の居住環境の向上を図るため、市民が市内の施工業者を利用して個人住宅のリフォームを行う場合に、
工事費(消費税を除く)の10%(上限10万円)を補助します。

 

目次
スケジュール・申請状況
  申請受付スケジュール
  申請状況
概要
  対象となるリフォーム
  対象者
  補助金額
補助金交付までの流れ
  申請時に必要な書類
  申請の流れ
  実績報告時に必要な書類
  実績報告の流れ
対象工事
  対象となる工事
  条件により対象となる工事
  対象とならない工事
その他

スケジュール・申請状況

令和6年度の申請受付スケジュール

  一次受付:4月1日(月)から開始(終了しました)
  二次受付:9月2日(月)から開始

  • 秋・冬季に着工予定の方も本補助金を活用できるようにするため、2回に分けて申請を受け付けます。
    ※申請者1人につき、2回のうちのいずれか一方にのみ申請できます。
  • 一次、二次ともに、予算の上限に達し次第、受付を終了します。

概要

対象となるリフォーム

次のすべてを満たすリフォームが、補助金の交付の対象となります。

  • 市内の施工業者を利用して行うリフォームであること。
  • 「自己の居住用の住宅」または「併用住宅のうち自己の居住用の部分」のリフォームであること。
  • 住宅本体のリフォームであること。
    ※対象となるリフォーム工事の種類については、こちらをご確認ください。
  • リフォームに係る工事費(消費税を除く。)が10万円以上であること。
  • 補助金の交付決定後に着手するリフォーム工事で、当該年度の3月31日までに工事が完了し、実績報告ができること。
    ※申請の時点で既に着手している工事は補助の対象外となります。申請から補助金交付までの流れについては、こちらをご確認ください。

対象者

次のすべてを満たす方が、補助金の交付の対象者となります。

  • かすみがうら市に住所を有する個人であること。
  • 補助を受けようとする住宅に継続して3年以上居住していること。
  • 補助の対象となる住宅の所有者であること。
  • 納期の到来した市税を完納していること(同一世帯の親族の市税に滞納がないこと)。
  • 補助を受けようとするリフォームについて、市の他の制度による補助を受けていないこと。

補助金額

リフォーム工事費(消費税を除く)の10%で、上限10万円。

 

補助金交付までの流れ

  • 交付決定前に着手した工事は、補助金の交付の対象となりません。必ず交付決定通知書が届いてから工事を始めてください。
  • 申請書の提出から交付決定までの審査に時間を要する場合があります。着工予定日まで余裕を持った申請にご協力ください。

申請時に必要な書類

  1. 住宅リフォーム資金補助金交付申請書
  2. 住宅リフォーム資金補助金申請に関する承諾書
  3. 工事の見積書の写し(工事内容の内訳が確認できるもの)
  4. 着工前の現況写真(写真の撮り方については、以下の例参照)
  5. 建築基準法上の許認可が必要な場合は、その許可書の写し

【写真の例】

写真の撮り方(申請時)

申請の流れ

申請書類の提出(地域未来投資推進課に直接ご持参ください)

申請書類の審査(必要に応じて現地確認を行います)

交付(不交付)決定通知書の郵送

着工(必ず交付決定通知書の確認後に工事を始めてください)

 

実績報告時に必要な書類

  1. 住宅リフォーム資金補助事業実績報告書
  2. 工事に係る請求書の写し(工事内容の内訳が確認できるもの)
  3. 工事に係る領収書の写し
  4. 工事中・完了後の写真(写真の撮り方については、以下の例参照)

【写真の例】

写真の撮り方(報告時)

実績報告の流れ

工事の完了

↓30日以内

実績報告書類の提出

実績報告書類の審査(必要に応じて現地確認を行います)

確定通知書の郵送

請求書の提出

補助金の振込

 

対象工事

   対象となる工事は次のとおりです。以下に記載のない工事については、地域未来投資推進課にお問い合わせください。

対象となる工事

  • 屋根のふき替え、塗装、壁(壁紙)等補修
  • 台所、浴槽の設置・改修
  • トイレ・洗面台の設置・改修
  • 換気扇・エアコンの設置、改修
  • 給湯器・ボイラーの設置
  • 壁・天井・床などの断熱工事(断熱材の設置など)
  • 畳の取り替え(畳表の交換も含む)
  • 床の張り替え(フローリングの張り替え)
  • 建具の交換(ドア、襖、障子、窓ガラス、網戸など)
  • 雨どい改修
  • 外壁のリフォーム
  • 住宅の増改築
  • 併用住宅のうち住宅部分の増改築

条件により対象となる工事

  • 住宅の取り壊し(増改築の際に一部を取り壊す場合など)
  • 併用住宅の建物全体の改修・増築(床面積の割合に応じで補助金額を算出します)
  • ウッドデッキ・パーゴラの設置
  • 火災報知機の設置
  • 防犯装置の設置
  • 外溝部分のアスファルト、コンクリート舗装工事

対象とならない工事

  • 住宅と別棟の車庫、物置の設置工事
  • 事業用建物の改築・増築
  • 門扉や塀の工事
  • 庭の造作
  • 室内カーテンの取り替え
  • 電気製品や家具の購入
  • テレビアンテナの設置
  • 給水管の施設工事
  • 下水道の接続工事
  • 浄化槽の設置工事
  • 太陽光発電設備の設置

 

その他

工事内容の変更・工事の中止について

   交付決定を受けた後、工事の内容を変更したり、工事を中止したりする場合は以下の書類を提出してください。

  1. 住宅リフォーム資金補助事業変更等承認申請書
  2. 変更見積書の写し(工事内容の変更の場合のみ)

   ※工事内容の変更により工事費が増額となる場合、すでに各受付期間の予算の上限に達しているときは、交付決定額の増額は行いません。

グリーン住宅ポイント制度との併用について

   国土交通省が実施する事業「グリーン住宅ポイント制度」と本事業を併用することはできません。詳細については、こちらをご覧ください。

   なお、グリーン住宅ポイント制度の詳細については、国土交通省のホームページ「グリーン住宅ポイント制度について」をご確認ください。

こどもみらい住宅支援事業との併用について

   国土交通省が実施する事業「こどもみらい住宅支援事業」と本事業を併用することはできません。詳細については、こちらをご覧ください。

   なお、こどもみらい住宅支援事業の詳細については、「こどもみらい住宅支援事業」の公式サイトをご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

メールでのお問い合わせはこちら

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