農業振興地域除外手続きについて
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)
農業振興地域制度とは、優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農振農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。
農振農用地では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。
農業振興地域の農用地区域の確認についてはこちらのページをご覧ください
地域計画策定に係る農振農用地からの除外の手続きについて
農業経営基盤強化促進法等の改正により、令和7年3月末に地域計画が策定され、地域計画区域内の農地について、農振農用地からの除外行う場合には、事前に地域計画からの除外(変更申出)手続きが必要となります。
詳細は、こちらのホームページをご確認ください。
1.農振除外の要件
農業振興地域の農用地区域からの除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。
農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の6つの要件
- 農振農用地以外に代替可能な土地がなく、取得も困難であること。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内の土地改良施設が有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
農振除外後、転用されることが確実と見込まれること
農地法、都市計画法、建築基準法等、他法令の許認可が見込まれない場合は農振除外の申出を受け付けられませんのであらかじめご了承ください。
2.農振除外の申請について
申請は、年3回(3月末・7月末・11月末)を締切日として受け付けております。農振除外の申請を考えている方は、申出理由の整理、代替性の検討等を十分行い、農林水産課までご相談ください。
3.申請にあたっての注意点
農振除外の申請を受け付けてから除外が完了するまでは、 約6か月かかります。
なお、申請が認められない場合もございますのでご留意ください。
農振除外関係書類
申請書類を準備する前に、一度農林水産課に農振除外について、ご相談ください。
かすみがうら農業振興地域整備計画変更申請書類[EXCEL形式]
関連ファイルダウンロード
- かすみがうら農業振興地域整備計画変更申請書類EXCEL形式/371.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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