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  • 更新日:2022年7月25日

農業振興地域の農用地区域の確認について

農業振興地域制度とは、優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農振農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。
農業振興地域には、農用地区域内と農用地区域外があります。
農振農用地では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。

農業振興地域の農用地区域からの除外についてはこちらをご覧ください

農業振興地域の確認について

確認をしたい農地の字名と地番を確認し、農林水産課窓口または電話でお問い合わせください。
お問い合わせの地番について確認し、口頭で回答します。
書面での回答が必要な場合は別途、「農用地区域内・外証明願」をご提出ください。(手数料として200円かかります。)

確認時の注意事項

  • 一筆ごとに状況が異なりますので、エリア単位のお問い合わせには回答できません。
  • お問い合わせの農地について、過去に分合筆がある場合は回答が変更になる可能性があります。過去に分合筆がある場合は必ずお知らせください。
  • 回答までにお時間をいただく場合があります。

交付申請

農用地区域内・外証明書の発行を希望される方は、証明願を記入・押印して、農林水産課に提出してください。
ご提出の際、申請者の身分証明書を確認いたしますので、ご持参ください。
市役所で記入される方は、はんこを忘れずにお持ちください。
農用地区域内・外証明願(一筆のみ) [WORD形式/33KB]
農用地区域内証明願(複数筆) [WORD形式/38.5KB]
農用地区域外証明願(複数筆) [WORD形式/39KB]

証明書発行手数料

1通当たり   200円

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

メールでのお問い合わせはこちら

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