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  • 更新日:2024年3月26日

高年齢者等雇用促進奨励金

 就職困難者の雇用の安定、および市内事業所への就労の促進を目的として、60歳以上の方、障がいのある方、母子家庭の母等、父子家庭の父を雇用した事業主に15万円の奨励金を交付します。

 

対象労働者

 雇入れ日時点において次のいずれか1つに該当するかすみがうら市民を雇い入れた事業主が奨励金の交付の対象となります。
 ※奨励金の交付にあたっては、この他にも要件があります。

  • 60歳以上の者
  • 身体障害者(※1)
  • 知的障害者(※1)
  • 精神障害者(※1)
  • 母子家庭の母等(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子もしくは障害がある子または障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を扶養しているもの。)
  • 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている児童の父である者)

 ※1 障害の等級にかかわらず、手帳の交付を受けている方が対象労働者となります。

対象事業主

 奨励金の交付の対象は、次のすべてに該当する事業主です。

  1. 雇用保険法の適用を受ける事務所または事業所をかすみがうら市内に有する事業主であること。
  2. 申請日の属する年度の4月1日以後に対象労働者を雇用保険の被保険者として雇い入れたものであること。
  3. 雇い入れた対象労働者を、継続して2年以上(対象労働者の年齢が65歳以上であるときは、1年以上)雇用する意思を有していること。
  4. 対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に雇入れ事業主において就労したことがないこと。
  5. 対象労働者が、雇入れ事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと。
  6. (※この奨励金の交付を受けたことがある場合のみ※)対象労働者の雇入れ日の前日から過去3年以内に、過去に奨励金の交付を受けた労働者をその雇入れ日から2年以内(対象労働者の年齢が65歳以上であるときは、1年以内)に離職(解雇、雇止めなど事業主都合の離職)させていないこと。
    ※詳細については こちらをご確認ください。
  7. 市税に滞納がないこと。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行うものでないこと。ただし、清掃、送迎運転、調理その他の接待業務に従事しない労働者を雇い入れた場合は除く。
  9. かすみがうら市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団および同条第3号の暴力団員等のいずれにも該当しないこと。

 

奨励金の額

 雇い入れた対象労働者1人につき15万円

 

申請の流れ

 4月1日以降、労働者を雇用してから申請してください。

対象労働者の雇用

申請書類の提出

◎提出書類

  • 申請書兼請求書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 市内で事業を営んでいることがわかる書類(直近の確定申告書法人登記に係る全部事項証明書営業許可証など)の写し
  • 雇い入れた労働者が対象労働者に該当することを確認できる書類の写し(詳細についてはこちら
  • 雇い入れた労働者の雇用期間が確認できる書類(雇用契約書労働条件通知書など)の写し
  • (※この奨励金の交付を受けたことがある場合のみ※)公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し
  • (※この奨励金の交付を受けたことがあって、対象労働者が雇用から2年以内(65歳以上の場合は1年以内)に離職している場合のみ※)過去に交付を受けた奨励金の対象労働者の離職理由が確認できる書類(雇用保険被保険者離職票など)の写し
  • 申請者名義の振込先口座が確認できる書類(通帳など)の写し

◎提出方法

  • 郵送または持参
    【提出先】
     〒300-0192
     かすみがうら市大和田562
     かすみがうら市役所 霞ヶ浦庁舎 地域未来投資推進課

交付決定通知書の送付・振込

 

申請期限

 対象労働者を雇用した年度の3月15日(3月15日が休日のときは、その翌日)

 

「対象労働者に該当することを確認できる書類」とは

 対象労働者の区分に応じ、原則として下表の書類を添付してください。いずれも写し(コピー)で結構です。
 添付が省略できる場合や、他の書類でも認められる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

対象労働者 書類
60歳以上の者 住民票、健康保険証、運転免許証など

身体障害者

身体障害者手帳

知的障害者

療育手帳

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳
母子家庭の母等 児童扶養手当の支給を受けていることが確認できる書類、遺族年金の給付を受けている者が所持する国民年金証書など
父子家庭の父 児童扶養手当の支給を受けていることが確認できる書類

 

過去に奨励金の交付を受けた労働者の離職について

 この奨励金は、1事業主につき何度でも申請が可能です。ただし、2人目以降の対象労働者の雇入れ日の前日から3年以内に、過去に交付を受けた奨励金の対象労働者を2年以内(65歳以上の場合は1年以内)に離職させている場合は、交付対象外となります。
 ※「離職」は、解雇、雇止めなど事業主都合の離職に限ります。

(例1)
 2人目の対象労働者Bの雇入れ日の前日から過去3年以内に、1人目の対象労働者Aを離職させていない場合
 →対象労働者Bについて、交付対象

離職者(1)

(例2)
 2人目の対象労働者Bの雇入れ日の前日から過去3年以内に、1人目の対象労働者Aを2年未満で離職させている場合
 →対象労働者Bについて、交付対象外

離職者(2)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

メールでのお問い合わせはこちら

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