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  • 更新日:2023年12月8日

茨城県自治紛争処理委員による調停

調停案の提示と受諾の勧告

令和5年9月27日の申し入れについて、令和5年12月6日に茨城県自治紛争処理委員から調停案の提示と受諾の勧告がありました。

1・調停案要旨

(1)申請者は、組合に対し、正副管理者会議で承認された旧施設解体費用を負担すること。
(2)組合は、申請者による旧施設解体費用の支払が遅延したことにより、組合に生じた損害(督促手数料、延滞金等)について、申請者に対する請求を放棄すること。
(3)組合は、今後、組合の共同処理事務遂行に当たり、霞台厚生施設組合規約(以下「規約」という。)、協定等の規定の関係、文言の意義等を明確にした上 で丁寧な協議を行い、その協議結果によっては規約の改正や協定の締結等を適切に行い、4市町間での
誤解等を生じない明確かつ適切な意思決定につながる業務の運営に努めること。
なお、本件紛争は、当事者間のコミュニケーション不足が一因で生じたものとも言えるため、組合は、十分な相互理解に基づく円滑な業務運営を推進し、もって4市町住民へのよりよいサービス提供が図られるよう努められたい。

・・※調停案の全文はこちら

2・調停案について市長のコメント

・提示された調停案に対する宮嶋市長のコメントはこちら

3・調停成立の要件

・調停は 、当事者すべての議会で調停案が受諾・可決され、その後、受諾した旨を記載した文書が茨城県知事に提出された時に成立します。

 

【これまでの経過】

調停の申し入れ

本市は、石岡市、小美玉市、茨城町の4市町におけるごみ処理の一部事務組合である霞台厚生施設組合の旧焼却施設解体に係る負担金について、令和5年9月27日に茨城県知事へ地方自治法第251条の2第1項の規定により、自治紛争処理委員による調停を申し入れました。

1紛争の当事者

・・申請人:かすみがうら市
・・相手方:霞台厚生施設組合

2調停を求める事項

4市町 構成市 : 石岡市、小美玉市、かすみがうら市及び茨城町の負担で解体することとして決定された霞台厚生施設組合の旧焼却施設の解体については、当該施設を従前使用していた石岡市と小美玉市の負担で解体すること 。

3紛争の経過(事件の概要)

本事件は、新焼却施設の建設及び運営について本市が新たに霞台厚生施設組合に加入するにあたり、本市加入前の霞台厚生施設組合において従前活用されていた旧焼却施設の解体費の負担決定の経緯並びに関係法令及び組合規約上の根拠に疑義があり、調停を求めるに至ったものである。

 

【関連するサイト】

茨城県HP「自治紛争処理委員について」

霞台厚生施設組合HP「ごみ処理広域化について」

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このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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