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  • 更新日:2016年9月2日

災害時避難行動要支援者登録制度

平成25年4月に策定した「かすみがうら市災害時要援護者避難支援プラン」は、「災害対策基本法」などの上位法および「かすみがうら市地域防災計画」の改正により、避難行動要支援者の名簿作成が義務化となり、平成28年3月かすみがうら市災害時避難行動要支援者避難支援プランと改正し、対象者の範囲の明確化と合わせて「個別計画」による「災害時避難行動要支援者登録制度」の対象者も変更となりました。
(従前の登録者は継続されます)

この制度は、義務化された名簿作成による避難行動要支援者の把握以外に、自分自身や家族の力で身を守る「自助」と、隣近所や地域が助け合う「共助」を基本として、地域の安心・安全と避難支援体制の強化を目指すものです。

高齢の方や障害のある方などのうち自力での避難が困難な方に対して、避難所までの誘導支援などを行う避難支援者をあらかじめ定めて、在宅で災害が起きたときに備えることを趣旨としています。

要支援者登録

災害時の避難に際して、地域による支援を希望される場合には、近隣の知人の方へ避難支援者となることを依頼して登録申請してください。

申請対象者

かすみがうら市災害時避難行動要支援者避難支援プラン」の対象者のうち

  • 自力で動けないため避難所までご近所の方の手助けを必要とする方
  • 同居する家族の手のみでは避難所まで移動できない方

などで、自ら支援を希望される場合に、登録申請を受け付けます。

申請書の記入

申請書の提出

申請書(個別計画)」と「誓約書(又は避難支援者確認書)」を社会福祉課まで提出してください。
※なお、どうしても支援者が見つからないときは、「申請書(個別計画)」のみでも可。

避難所兼避難場所一覧

避難所兼避難場所一覧はこちらから

避難支援者募集 

災害が起きた時、在宅の要援護者の安全を守るためには、地域における支援者の協力がどうしても必要です。
「災害時避難行動支援者登録制度」では、災害時に自力での避難が困難な方に対して手助けを行う「避難支援者」になってもよいと思われる方を募集しています。

避難支援者とは

  1. 「避難支援者」は、災害時に要援護者に対していち早く避難所まで誘導支援を行うことができるご近所の方が適切です。
  2. 申し出をいただいた方のご近所で支援者が見つからない方から申請があった場合に、双方と相談のうえで「避難支援者」になっていただきます。
  3. 行政区長や民生委員・児童委員は、災害時には他の役割が求められますので、避難支援者には適しません。

支援内容

  1. 平常時の声かけや見守り
  2. 避難所等への誘導支援(付き添いや介助など)
  3. 安否確認

など、「できる範囲での支援」をお願いするものです。

申し込み方法

社会福祉課に電話をお願いします。

 

※避難支援は、支援者の任意の協力によって行われるものです。実際の支援は、支援者自身やご家族の安全を確認した後となります。また、支援者自身の被災や不在などによって支援が困難になる場合もあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325

メールでのお問い合わせはこちら

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