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  • 更新日:2015年8月5日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請制度

一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に届出が必要となります。事前に市に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備の
ためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。

リンク先:茨城県土木部都市計画課都市行政
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/hoka/kokakuho.html

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