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  • 更新日:2021年10月7日

国土利用計画法に基づく届出制度

一定面積以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から起算して2週間以内に、市へ届出を行わなければなりません。
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制度を設けています。

リンク先:茨城県政策企画部 地域振興課 土地計画・調整
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

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