都市計画審議会
設置目的
都市計画に関する事項について、調査審議することを目的とする
設置根拠
都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2
組織構成
1.学識経験のある者
2.市議会の議員
3.関係行政機関又は茨城県の職員
4.市民
定数
15名以内
任期
2年
会議録
令和6年度
会議録 | 資料 | |
第1回 | 令和6年6月27日議事録 | 第1回審議会資料 |
関連ファイルダウンロード
- 第1回審議会資料PDF形式/3.24MB
- 令和6年6月27日議事録PDF形式/302.97KB
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問い合わせ先
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霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310
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