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  • 更新日:2024年7月18日

都市計画審議会

設置目的

都市計画に関する事項について、調査審議することを目的とする

設置根拠

都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2

組織構成

1.学識経験のある者
2.市議会の議員
3.関係行政機関又は茨城県の職員
4.市民

定数

15名以内

任期

2年

会議録

令和6年度

  会議録 資料
第1回 令和6年6月27日議事録 第1回審議会資料

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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