森林の土地の所有者届出
霞ヶ浦地域森林計画対象民有林(新しいウインドウで開きます)については、伐採や所有者の変更があったときに届出が必要です。
森林の土地の所有者届出書【事後届出】
森林の所有者が変更になったときに提出する必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく届出を行った場合は提出する必要はありません。
- 届 出 者:新しい所有者
- 提出期限:所有者の変更があった日から90日以内
- 添付書類:所有者の変更がわかる書類、位置図
注)相続や贈与の場合も届出をする必要があります。
関連ファイルダウンロード
- 【様 式】森林の土地の所有者届出書(word)WORD形式/21.69KB
- 【記載例】森林の土地の所有者届出書(PDF)PDF形式/161.2KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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