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  • 更新日:2024年1月9日

公共施設使用料減免団体登録制度

市民の皆さんの自主的な活動を推進し、市民協働のまちづくりにつなげるため、公益的・公共的な活動を行う同好会やサークルなどの「公共施設使用料減免団体登録制度」を設けています。

同好会やサークル等の「公共施設使用料減免団体登録制度」について 

1  この登録制度によらず、施設の使用申請の際に申し出ていただくことで、使用料が減免となる主なもの【登録の申請は不要】

  • 市から委託を受けた団体(総合型スポーツクラブなど)が、その事業を実施する場合
  • 市内の行政区などの自治会組織(区、常会、班など)が、自治会活動を行う場合
  • 市から事業費の補助を受けている団体が、その補助事業を実施する場合
    例;体育協会(各競技連盟を含む)や文化協会の主催による大会などの開催
  • 市内の子ども会やスポーツ少年団など(子ども会育成連合会、体育協会に加盟するもの)が、活動目的にそって利用する場合
  • 市内の老人クラブが、活動目的にそって利用する場合

2  あらかじめ申請し登録されることにより、施設使用料が免除(実質無料化)となる市民グループの例【登録の申請が必要】

  • 体育協会や文化協会に加盟するクラブ、チーム、同好会、サークルなど
  • 自主的な活動を行うクラブ、チーム、同好会、サークルなど
    ※従来のスポーツ団体登録、施設ごとの利用団体登録などは、この登録制度に一本化しますので、改めて登録が必要となります。

3 登録の方法

 公共施設使用料減免団体の登録は、年度ごとに必要です。令和5年度の登録受付を以下のとおり行います。

<申請受付期間> 令和6 年1 月10 日(水)から2 月29日(木)まで(定期受付)
<提出書類>   公共施設使用料減免団体登録証交付申請書、会員名簿
<申請書提出先> ご利用の施設の窓口
※ 使用料減免団体になれば、複数の対象施設で、使用料が免除となります。
※ 令和4 年度に登録済の団体も、毎年度ごとの申請・登録が必要です。

令和6年度「公共施設使用料減免登録団体」登録のご案内(+申請書の記入の仕方) [PDF形式/500.66KB]

公共施設使用料減免団体登録証交付申請書、会員名簿(様式第2号の1、様式第2号の2) [WORD形式/20.26KB]

 

4 電子申請システムを導入しました!

 かすみがうら市では、各種手続きの電子申請化を進めております。公共施設使用料減免団体登録申請も電子申請システム対応となりましたので、ぜひご利用ください。

減免団体登録申請 電子申請システム導入のご案内 [PDF形式/126KB]

電子申請システムとは?(市HP・電子申請の解説ページにリンクします。)

減免団体登録申請を電子申請システムで行う(LINEを利用している方)

減免団体登録申請を電子申請システムで行う(LINEを利用していない方)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは検査管財課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2302

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