道路上に張り出している樹木の伐採・せん定のお願い
沿道樹木の管理が適正にされていないと、道路や歩道に張り出した枝への接触、枯れ枝の落木、道路側への倒木などにより、歩行者や自動車等の通行に支障となることがあります。
これらが原因で歩行者や自動車等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道樹木の適正な管理をお願いします。
- (民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
- (道路法第43条 道路に関する禁止行為)
また、道路付近で危険と思われる樹木を発見した場合には、道路課までご連絡ください。
その他
樹木を伐採・せん定いただく場合には、次のことにご注意ください。
- 電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者等にご相談ください。
- 作業に当たっては、作業者の安全確保、また、通行車両、歩行者、自転車等への安全確保に十分配慮してください。
参考法令(抄)
民法 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 1土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生 じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償す る責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意 をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用す る。 3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があ るときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使すること ができる。 |
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道路法 (道路に関する禁止行為) 第43条何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1みだりに道路を損傷し、または汚損すること。 2みだりに道路に土石、竹林等の物件をたい積し、その他道路の構造又は 交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは道路課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3325
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