道路法第37条に基づく道路の占用制限について
緊急輸送道路における新設電柱の道路占用の制限について
地震等の大きな災害が発生した場合に、道路上に設置された電柱の倒壊により、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について、新設電柱による道路の占用を制限します。
占用を制限する路線及び区域
No. | 緊急輸送道路の区分 | 路線名 | 占用を制限する区域 | |
起点側 | 終点側 | |||
1 | 第3次 | 市道6-0001号線 | 上土田 国道6号交差(千代田庁舎入口交差点) | 上土田 かすみがうら市役所千代田庁舎 |
2 | 第3次 | 市道6-0011号線 | 上土田 かすみがうら市道交差 | 上土田 かすみがうら市消防本部 |
3 | 第3次 |
市道6-0012号線 市道6-0013号線 |
上稲吉 国道6号交差(上稲吉交差点) | 上稲吉 入江金属工業(株)土浦倉庫 |
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和6年1月31日
関連ファイルダウンロード
- 位置図PDF形式/1017.22KB

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問い合わせ先
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霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3325
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