【10月31日締切】定額減税補足給付金(不足額給付)の案内について
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました(注1)。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「当初調整給付金」が支給されました(注2)。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を調整給付金(不足額給付)として支給します。
(注1)定額減税についての詳細は、市ホームページ又は国税庁ホームページ等をご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体(市区町村)より支給されています。
定額減税の詳細は以下のリンクをご確認ください。
国税庁の定額減税特設サイト
支給対象者について
1.令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じる方
例 ○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、
不足額給付時に一律対応することとされた方
2.個別の書類の申請により、給付要件を確認して給付する必要がある方
支給金額について
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額(給付不足額)を「不足給付額」として給付します。
手続方法について
「調整給付金(不足額給付分)(※)支給のお知らせ」が届いた方
「調整給付金(不足額給付分)(※)支給のお知らせ」(以下「お知らせ」)が届いた方は、原則として手続き不要です。
※ 支給日 令和7年9月上旬から順次「お知らせ」に記載されている支給額が口座に振り込まれます。
1.下記のいずれかに該当する場合は、令和7年8月20日(水)までに「お知らせ」に記載されているお問い合わせ先までご連絡ください。必要書類を送付いたします。
「調整給付金(不足額給付分)(※)支給確認書」が届いた方
(1)確認書による郵送申請
確認書に必要事項を記入し、郵送で申請してください。申請には以下の書類の写しが必要となりますので、本人確認書類等貼付用紙に添付の上、申請してください。
1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点の写し)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどの写し)
【代理で申請・受給を行う場合】
確認書の「代理人が確認する場合は、下記の【代理確認・受給を行う場合】」に必要事項を記入し、郵送で申請してください。
申請には以下の書類の写しが必要となりますので、本人確認書類等貼付用紙に添付の上、申請してください。
1.本人と代理人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点の写し)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどの写し)
(2)電子申請(確認書の方のみ)
案内文の裏に二次元コードから申請してください。
支給要件確認書に口座の記載がない場合や口座を変更する場合は、以下の書類が必要となります。
1.本人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなど)
「調整給付金(不足額給付分)(※)申請書」が届いた方
(1)申請書による郵送申請
申請書に必要事項を記入し、郵送で申請してください。
申請には以下の書類の写しが必要となりますので、本人確認書類等貼付用紙に添付の上、申請してください。
1.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点の写し)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどの写し)
3.調整給付金の支給確認書の写し、支給決定通知書 など(転入者のみ)
※令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。
受給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は、令和6年度個人住民税分
控除不足額等がわかる資料をご用意ください。
4.令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し
※給付額算出に必要な令和6年所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額等がわかる上記書類の写しをご用意ください。
5.令和6年度個人住民税の納税通知書又は課税証明書の写し
※受給要件の確認に必要な令和6年所得税額等がわかる上記書類の写しをご用意ください。
6.事業主の令和6年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書の写し等
※青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください。
【代理で申請・受給を行う場合】
申請書の「代理人が確認する場合は、下記の【代理確認・受給を行う場合】」に必要事項を記入し、郵送で申請してください。
代理申請には上記1~6の該当する書類のほか以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので本人確認書類等貼付用紙に添付の上、申請してください。
1.本人と代理人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点の写し)
2.振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどの写し)
申請期間
電子申請(確認書のみ):令和7年10月31日(金曜日) 23時59分締切
郵送申請:令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)
支給日
電子申請又は郵送申請を受け付けした日から30日前後が目安となります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、下記までご相談ください。
ニセ電話詐欺対策室 029-301-0074 警察相談専用電話♯9110
土浦警察署029(821)0110
関連ファイルダウンロード
- 定額減税詐欺注意リーフレットPDF形式/444.27KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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