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  • 更新日:2020年6月9日

特別障害者手当

特別障害者の福祉の向上を図ることを目的に、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給しています。

 

支給要件

以下の要件を全て満たす者

  1. 申請日現在、満20歳以上であること
  2. 在宅障害者であること(施設に入所していないこと)
  3. 3か月を超えて病院等に入院していないこと
  4. 毎年の所得が基準以下であること(審査があります)
  5. 以下の障害要件を満たしていること

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の 介護を必要とする状態にあること

 

支給月額

月額27,350円(令和2年4月より適用)

 

支払い時期

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

申請時に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  2. 本人確認書類(本人以外の方が届出をする場合は、その方の身元確認資料も必要)
  3. 印鑑
  4. 所得状況が確認できるもの
  5. 診断書
  6. 本人の普通預金通帳等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325

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