障害児福祉手当
特別障害児の福祉の向上を図ることを目的に、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給しています。
支給要件
以下の要件を全て満たす者
- 申請日現在、満20歳未満であること
- 在宅障害者であること(施設に入所していないこと)
- 障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
- 毎年の所得が基準以下であること(審査があります)
- 以下の障害要件を満たしていること
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を 必要とする状態にあること
支給月額
月額14,880円(令和2年4月より適用)
支払い時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請時に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人確認書類(本人以外の方が届出をする場合は、その方の身元確認資料も必要)
- 印鑑
- 所得状況が確認できるもの
- 診断書
- 本人の普通預金通帳等
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325
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