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  • 更新日:2025年12月4日

在宅障害児福祉手当

精神または身体に障害のある20歳未満の者を介護している保護者に対して、在宅障害児福祉手当が支給されます。

 

支給対象となる障害の程度

下記のいずれかに該当する場合、在宅障害児福祉手当の支給対象となります。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害等級が1級又は2級に該当する者
  • 療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度がマルA又はAに該当する者
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害等級が1級に該当する者
  • 障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3で1級に定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者

手当額

在宅障害児1人につき月額3,000円

支給月

9月、3月

認定された翌月の分から支給対象となります。

申請方法

手当の支給を希望される場合は、以下の必要書類を社会福祉課へご提出ください。

  • 在宅障害児福祉手当認定申請書
  • 受給者(保護者)名義で振込先の口座番号が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

所得制限

受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上である場合、手当は支給されません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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