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  • 更新日:2021年5月31日

万が一に備えて、自転車保険に加入しましょう。

茨城県交通安全条例が改正されました

 「茨城県交通安全条例」が改正され、「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文が追加されました。
 近年、「スマートフォンを操作しながら」、「イヤホンで音楽を聴きながら」、「傘をさしながら」等の『ながら運転』や無灯火走行、歩道上を危険なスピードで走行するなどの危険運転が問題となっています。さらには、自転車が歩行者を撥ねて死亡させる事故も発生しており、自転車側に高額賠償を命じる判決が下されるケースも全国各地で散見されます。
 自転車は、誰もが手軽に利用できる便利な乗り物です。しかし、使い方を間違えると自分の命はもちろんのこと、他人の命を脅かす凶器にもなりかねません
 自転車は「くるま」の仲間です。自転車に乗るときには、車両の運転者としての自覚と責任が必要です

※画像をクリックするとリーフレットをご覧いただけます。
自転車保険ポスター

自転車の安全利用

自転車安全利用五則

(1)自転車は車道が原則、歩道は例外
(2)車道は左側通行
(3)歩道は歩行者優先で、車道側を徐行
(4)安全ルールを守る
 ・飲酒運転の禁止  ・二人乗りの禁止  ・並進の禁止  ・夜間はライトを点灯
 ・信号を守る    ・交差点での一時停止と安全確認
(5)子どもはヘルメットを着用

自転車の定期的な点検・整備

合言葉はぶ・た・は・しゃ・べる

「 ぶ 」 :ブレーキは前後ともよくききますか?
「 た 」 :タイヤの空気は十分に入っていますか?また、擦り減っていませんか?
「 は 」 :反射材は汚れたり壊れたりしていませんか?
「しゃ」:車体に亀裂や錆はありませんか?
「べる」:ベルはきちんと鳴りますか?

※1 運行前に自転車のセルフチェックをしましょう。
※2 年に一度は、自転車安全整備士のいる販売店等で点検・整備をしましょう。

自転車保険への加入

事故を起こさないことが一番大事ですが、万が一に備えておくことも大切です。
「もしも」のときに備えて、自転車保険に加入しましょう

市民の皆様へ
・自転車を利用する場合は、自転車保険への加入に努めなければなりません。

保護者の皆様へ
・お子様が自転車を利用する場合は、自転車保険への加入に努めなければなりません。
・お子様に対して、交通事故の防止及び自転車の安全な利用について必要な指導を行うよう努めなければなりません。

事業者の皆様へ
・事業に自転車を使用する場合、自転車保険への加入に努めなければなりません。
・自転車通勤をしている従業員に対して、保険加入促進のための啓発と情報提供に努めなければなりません。

自転車販売店の皆様へ
・自転車の購入者に対して、保険加入促進のための啓発と情報提供に努めなければなりません。

自転車保険とは・・・

≪日常生活での賠償責任保険等≫(個人向け)

自転車保険の種類 保険の概要
個人賠償責任保険 自転車向け保険(サイクル保険等) 自転車事故に備えた保険
自動車保険の特約 自動車保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約 火災保険の特約で付帯した保険
傷害保険の特約 傷害保険の特約で付帯した保険

団体保険

会社等の団体保険 団体の構成員向けの保険
PTAの保険(総合保障制度等) PTAや学校が窓口の保険
共    済 全労災、県民共済など
クレジットカードの付帯保険 クレジットカードに付帯した保険
TSマーク付帯保険 自転車の車両に付帯した保険

 

≪業務中での賠償責任保険等≫(事業者向け)

自転車保険の種類 保険の概要
施設賠償責任保険 業務遂行中の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険 自転車の車両に付帯した保険

 

高額賠償事例

▶損害賠償額 9,521万円(神戸地裁 H25.7.4判決)

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。
女性は頭蓋骨骨折などの傷害を負い、意識が戻らない状態となった。

▶損害賠償額 9,266万円(東京地裁 H20.6.4判決)

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員はに重大な障害(言語機能の喪失など)が残った。

▶損害賠償額 6,779万円(東京地裁 H15.9.30判決)

男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさずに走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突した。
女性は脳挫傷で3日後に死亡した。

 

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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301

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