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  • 更新日:2025年1月31日

県民交通災害共済

県民交通災害共済とは

県民交通災害共済は、茨城県内全市町村が共同で運営しており、県内の市町村に住民登録されている方であれば年齢制限なくどなたでも加入することができ、会員が交通事故により怪我や死亡などの災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする相互共済制度です。

実施機関:茨城県市町村総合事務組合(水戸市笠原町978番26)
     TEL 029-301-1241
     茨城県市町村総合事務組合HP(県民交通災害共済事業)

加入できる方

茨城県内の市町村に住民登録されている方であれば、年齢・健康状態を問わずどなたでも加入できます。

 

加入の受付

加入受付窓口

千代田庁舎(市民課)、霞ヶ浦庁舎(地域コミュニティ課)、中央出張所

8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

※2月1日より次年度分の加入受付が開始します。

 

会費

大人 900円(9月30日以降の加入申込みは450円)
中学生以下 500円(9月30日以降の加入申込みは250円)

◎共済期間:4月1日~翌年3月31日
※4月1日以降の加入の場合、共済期間は加入日の翌日からとなります。

対象となる交通事故

  • 自動車、バイク、自転車等、車両運転中および乗車中における事故(転倒含む)
  • 歩行中に走行中の車両と接触した等の事故

※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
 また、不特定多数の人や車が自由に運行することができる場所(店の駐車場など)も対象となります。
※共済期間中に発生した事故が対象となります。

 

見舞金の請求手続きについて

見舞金を請求する際には、次の書類と印鑑をお持ちください。
所定の様式については請求場所になっている窓口にありますのでお声がけください。

  • 県民交通災害共済見舞金請求書《様式第4号》 
  • 県民交通災害共済領収書兼会員証(加入時にお渡ししているものです。)
  • 運転免許証 (免許が必要な車両の運転中に発生した事故のとき)
  • 交通事故証明書 (事故証明書がない場合は、交通事故申立書により9等級までの制限支給となります。)
    ※受傷者の氏名が交通事故証明書に記載されていることをご確認ください。
  • 診断書《様式第5号》 (所定の様式または所定の様式の内容を満たす診断書)
    治療内容、治療日および実日数、医師の証明等が記載されている必要があります。
  • 委任状 (受傷者(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する際に必要となります。)


※上記以外の書類などが必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
請求期限は事故日の翌日から起算して2年以内
です。

請求場所

千代田庁舎(市民課)、霞ヶ浦庁舎(地域コミュニティ課)、中央出張所

8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

共済見舞金

等級
災害区分
見舞金額
1
死亡
100万円
2
治療実日数181日以上の傷害
30万円
3
治療実日数151日以上の傷害
25万円
4
治療実日数121日以上の傷害
20万円
5
治療実日数91日以上の傷害
15万円
6
治療実日数61日以上の傷害
10万円
7
治療実日数41日以上の傷害
8万円
8
治療実日数21日以上の傷害
6万円
9
治療実日数8日以上の傷害
3万円
10
治療実日数3日以上の傷害
2万円
身障
身体障害者1級・2級該当
50万円

※見舞金決定通知後の受け取りとなります。

見舞金給付の制限

  • 全額給付制限する場合
    (1)会員または見舞金請求人の故意による事故の場合
    (2)会員の無免許または酒気帯び運転などにより生じた事故
       またはその事実を知りながら同乗していた事故の場合
    (3)地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故の場合
  • 全部または一部の額を制限する場合
    (1)正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
    (2)会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
    (3)その他法令に違反し、組合長が不適当と認めた場合

FAQ

Q1.会員が共済期間の途中で市外・県外へ転出した場合、加入資格はどうなりますか。
A1.加入した日の翌日以後に市外・県外に転出した場合であっても、共済期間が終了する3月31日までは効力があります。
   (住所変更の届出は必要ありません。)
   なお、見舞金を請求するときは加入した市役所(かすみがうら市)の窓口で手続きをすることとなります。

Q2.会員が重症を負い治療が長期に渡り、直接請求手続きできません。代理人が見舞金を請求・受領することはできますか。
A2.委任状を請求書に添付することにより、代理人が見舞金を請求、受領できます。
   なお、会員が未成年の場合の請求人は、親権者(または後見人)となります。

Q3.自転車で転倒をして、病院に通院しています。交通事故証明書がありませんが、見舞金を請求することはできますか。
A3.交通事故証明書がない場合は、組合指定の書類(交通事故申立書)を提出していただくことで請求することができます。
   ただし、交通事故申立書で請求した場合の見舞金は、9等級(3万円)が上限となります。

Q4.電動車いす(シニアカー)で自損事故を起こした場合は、対象になりますか。
A4.電動車いす(シニアカー)は道路交通法の規定により歩行者として取り扱われるため、対象にはなりません。

Q5.自転車を押して歩いているときに、石につまずき転倒して負傷した場合は、対象になりますか。
A5.道路交通法の規定により歩行者として取り扱われるため、対象にはなりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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