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  • 更新日:2022年12月8日

青年等就農計画の認定について

青年等就農計画の認定について

  農業経営基盤強化促進法に基づき、かすみがうら市内で新たに農業経営を営もうとする方が作成する青年等就農計画(以下「計画」といいます。)の認定を行っています。計画の認定を受けると、青年等就農資金や経営開始資金などの支援制度の対象となります。(支援を受けるためには、別途申請をして決定を受けることが必要です。)認定を希望される方は、農林水産課までご相談ください。

対象者

   かすみがうら市内で新たに農業経営を営もうとする方で次のいずれかに当てはまる方が対象となります。(農業経営開始後5年以内の方を含みます。)

  1. 18歳以上45歳未満の方
  2. 65歳未満の方であって、特定の知識及び技能を有する方
  3. 上記の1又は2に該当する方が、役員の過半数を占める法人

要件

次に記載する要件をすべて満たす必要があります。

  • 年間労働時間及び年間農業所得に関する目標を満たすこと
      計画に記載された農業経営開始から5年後の年間労働時間及び年間農業所得が、「かすみがうら市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に掲げる数値目標を満たすことです。
    (1)年間労働時間:主たる従事者1人当たり2,000時間以下
    (2)年間農業所得:主たる従事者1人当たり250万円以上
  • 計画を達成する見込みが確実であること
    申請者の技術、労働力、経営能力、資金計画等から総合的に判断します。
  • 農業に係る実務研修又は実務経験を受けていること
       農業に関する技術や知識などを有していることを客観的に確認するため、次のとおり実務研修又は実務経験を受けていることを要件とします。
    (1)就農前の時点で、計画において売上の過半を占める品目について、農家、農業法人、農業教育機関等において、通算期間が1年以上であるとともに、年間150日間以上かつ年間1,200時間以上の実務研修又は実務経験(以下「就農前研修」といいます。)を行うこと。
    (2)就農前研修に係る研修受入農家及び農業法人は、指導品目の生産経験年数が5年以上であり、かつ、基幹的農業従事者(研修生の親族(三親等以内の者)を除く。)であること。
    (3)就農前研修に係る研修受入農業教育機関等は、次の機関とする。
            ア   茨城県立農業大学校
            イ   専修学校日本農業実践学園(茨城県水戸市内原町1496)
            ウ   鯉淵学園農業栄養専門学校(茨城県水戸市鯉淵町5965)
            エ   農業次世代人材投資事業(準備型)又は就職氷河期世代の新規就農促進事業において茨城県以外の都道府県が認めた研修機関等

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

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