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  • 更新日:2022年8月15日

後援名義申請

かすみがうら市後援名義の使用申請について

かすみがうら市では団体等が行う事業の後援に関し、次の承認基準のいずれにも該当する場合に、後援名義の使用を承認しています。

承認基準

本市が後援の承認を行う事業

・教育、文化、地域活動の振興、福祉の増進又は地域社会の発展に寄与するものであること。
・公共性を有するものであること。
・営利又は売名を伴わないものであること。
・政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。
・公序良俗に反しないものであること。
・主催者の組織が明確であり、かつ事業の遂行能力が充分あると判断されるものであること。
・事業の開催又は開催の場所が公衆衛生及び災害防止について、十分な対策が講じられているものであること。
・入場料、出品料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額であること。

本市が後援の承認を行う事業の主催者

・国又は地方公共団体
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体
・公益社団法人若しくは公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に従う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。)又は公共的団体
・教育、文化、スポーツ団体又は学術研究団体
・上記に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

申請方法

事業の主催者が、当該事業の後援の承認を受けようとする場合は、事業実施14日前までにかすみがうら市後援名義使用承認申請書 [PDF形式/63.47KB]へ必要事項を記入の上、市民協働課へご提出ください。

使用承認

申請書を受理したときは、承認基準に基づき審査した上で承認又は不承認を決定し、事業の主催者に通知いたします。承認通知された事業の主催者は、申請した当該事業について後援名義を使用することができるようになります。
なお、後援を受けた主催者が、その事業について承認基準を具備しなくなったと認めるとき、その他不適当な行為があると認めたときは、後援名義の使用承認を取り消す場合があります。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301

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