浄化槽の法定点検の受検をお願いします
浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法により法定検査を受けることが義務付けられています。
法定検査の受検は、(公社)茨城県水質保全協会にお申し込みください。
- 定期検査(浄化槽法第11条検査)
保守点検及び清掃が適正に行われているか浄化槽の性能が十分に発揮されているかなど毎年1回検査します。
なお、この検査は、保守点検業者又は清掃業者を通じて申込することができます。
- 検査機関
県知事指定検査機関として、(公社)茨城県水質保全協会が実施します。
- 浄化槽法定検査手数料(※一部抜粋)
区分 人槽 |
浄化槽法第11条検査 | |
既設単独処理 | 合併処理 | |
10人槽以下 | 4,500円 | 4,500円 |
11~20人槽 | 5,000円 | 6,000円 |
法定検査受検申込み先
公益社団法人 茨城県水質保全協会
〒310-0845 水戸市吉沢町650-1
Tel. 029-291-4000
ホームページからもお申込みいただけます。 → ホームページはこちら
法定検査を受けていない方へ、ご案内を送付します。
茨城県では、法定検査を実施していない方に対して、令和7年8月に受検のご案内を送付させていただきます。
ご案内文が届きました際は、同封の「浄化槽法定検査申込書」により、速やかに前述の(公社)茨城県水質保全協会に、受検の申し込みを行ってください。
※なお、県が浄化槽法に基づき指導を行っても法定検査を受検せず、さらに生活環境の保全及び公衆衛生上必要と判断された場合には勧告・命令を行う場合があり、この命令に違反した場合は浄化槽法第66条の2により罰則が適用されることがあります。
<通知に関する問い合わせ先>
・県南県民センター環境・保安課
Tel. 029-822-7048
浄化槽に関する手続き
浄化槽の使用を休止や廃棄する時などに手続きが必要です。
浄化槽の維持管理について
浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と検査(法定検査)が必要です。
これを適正に行わないと、放流水の水質が悪化し、悪臭など水環境に影響を与える原因となってしまいます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境防災課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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