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  • 更新日:2022年6月15日

浄化槽をお使いの皆様へ ~浄化槽の維持管理をお願いします~

浄化槽は,微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため,浄化槽の機能を十分に発揮させるには,定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり,法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い,浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお願いします。

保守点検

  • 浄化槽内の機器,送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また,消毒剤を定期的に補充し,放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
  • 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合,3~4ヶ月に1回行う必要があります。
  • 県に登録している保守点検業者に委託してください。

 

清掃

  • 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
  • 年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
  • 市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。

 

法定検査

  • 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ,きれいな水が放流されているかを検査します。
  • 最初の検査は,浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に1回行う必要があり,その後は毎年1回行う必要があります。
  • 県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。
    (電話:029-291-4004)
  • 法定検査を受けていないご家庭には,県から受検指導文書が送付されます。
    また,県から委嘱された「茨城県水質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。


一括契約システム

  • 保守点検,清掃,法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」を,ぜひご利用ください。
  • 契約を仲介する保守点検業者,清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会にお申込みください。

 

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換

  • 単独処理浄化槽は,トイレからの汚水のみを処理し,台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで,放流する汚れの量を8分の1に減らすことができます。
  • 身近な水環境の保全のため,合併処理浄化槽への転換をお願いします。
  • 浄化槽等設置事業費補助金についてはこちら(新しいウインドウで開きます)

 


茨城県県民生活環境部環境対策課
電話029-301-2966

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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