浄化槽をお使いの皆様へ ~浄化槽の維持管理をお願いします~
浄化槽は,微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため,浄化槽の機能を十分に発揮させるには,定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり,法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い,浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお願いします。
保守点検
- 浄化槽内の機器,送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また,消毒剤を定期的に補充し,放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
- 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合,3~4ヶ月に1回行う必要があります。
- 県に登録している保守点検業者に委託してください。
清掃
- 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
- 年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
- 市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
法定検査
- 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ,きれいな水が放流されているかを検査します。
- 最初の検査は,浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に1回行う必要があり,その後は毎年1回行う必要があります。
- 県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。
(電話:029-291-4004) - 法定検査を受けていないご家庭には,県から受検指導文書が送付されます。
また,県から委嘱された「茨城県水質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。
一括契約システム
- 保守点検,清掃,法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」を,ぜひご利用ください。
- 契約を仲介する保守点検業者,清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会にお申込みください。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
- 単独処理浄化槽は,トイレからの汚水のみを処理し,台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで,放流する汚れの量を8分の1に減らすことができます。
- 身近な水環境の保全のため,合併処理浄化槽への転換をお願いします。
- 浄化槽等設置事業費補助金についてはこちら(新しいウインドウで開きます)
茨城県県民生活環境部環境対策課
電話029-301-2966
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
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