浄化槽をお使いの皆様へ ~浄化槽の維持管理をお願いします~
浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様の御協力をお願いします。
また、単独処理浄化槽やくみ取りトイレをご利用の方は、水質汚濁防止のため、下水道区域の方は下水道への接続を、それ以外の方は合併処理浄化槽への転換をお願いします。
浄化槽のしおり [PDF形式/4.2MB]
保守点検
- 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。
また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。 - 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4ヶ月に1回行う必要があります。
- 県に登録している保守点検業者に委託してください。
清掃
- 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
- 年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
- 市の許可を受けた清掃業者に委託してください。
法定検査
- 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
- 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
- 県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。
(電話:029-291-4004)(公社)茨城県水質保全協会のホームページからも申込できます。 - 法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。
また、県から委嘱された「茨城県水質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。
一括契約システム
- 保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」を、ぜひご利用ください。
- 契約を仲介する保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会にお申込みください。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
- 単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流してしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、放流する汚れの量を1/8に減らすことができます。
- 身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
- 浄化槽等設置事業費補助金についてはこちら(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 浄化槽のしおりPDF形式/4.2MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境防災課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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