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  • 更新日:2024年9月24日

浄化槽の届出について

浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止する時などに手続きが必要です。
市水道事務所内の委託業者(第一環境(株)かすみがうら事務所)まで種類を提出してください。

浄化槽を設置するとき 浄化槽設置届出書(4部)

建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請書に浄化槽明細書(4部)を添付してください。
※添付書類
認定書の写し及び認定図(3部、建築確認申請を伴う場合は2部)
建物の平面図(3部)
環境保全に関する誓約書(2部)
浄化槽法第7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し(2部、建築確認申請を伴う場合は3部)
保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(2部、建築確認申請を伴う場合は3部)

浄化槽を使い始めるとき 浄化槽使用開始報告書(3部) 浄化槽の使用後30日以内に提出してください。
浄化槽管理者が変わったとき 浄化槽管理者変更報告書(3部) 管理者の変更後30日以内に提出してください。
浄化槽の使用を廃止するとき 浄化槽使用廃止届出書(3部) 浄化槽の使用廃止後30日以内に提出してください。
浄化槽の使用を休止するとき 浄化槽使用休止届出書(3部) ※添付資料
浄化槽の清掃の記録(3部)
(休止とは、長期間不在になるなど、浄化槽を一時的に使用しないことを言います。)
浄化槽の使用を再開するとき 浄化槽使用再開届出書(3部) ※浄化槽の使用再開後30日以内に提出してください。

※その他、各様式は、茨城県のホームページからダウンロードすることができます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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