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  • 更新日:2025年1月28日

火入れの許可申請

森林法第21条に規定する「火入れ」とは、法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れを実施する際は、森林法第21条第1項の規定により、事前に市長の許可が必要になります。

森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

 1.造林のための地ごしらえ
 2.開墾準備
 3.害虫駆除
 4.焼畑
 5.採草地の改良

 

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする方は、かすみがうら市火入れに関する条例第2条の規定により、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに火入れ許可申請書 に次の書類を添付して農林水産課まで提出してください。

【申請添付資料】

 1.火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
 2.火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
 3.申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

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