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  • 更新日:2024年6月12日

野生の動植物

野生の動植物は、厳しい自然の中で自らの力で生活していますので、むやみに人が保護したりせず、静かに見守るとともに、野生の動植物が生息できる豊かな自然環境を守りましょう。

飼育できなくなった動植物を、絶対に野外へ逃がしたり捨てたりしないでください。

注意喚起

サルにご注意ください

市内でサルが目撃されています。

サルを目撃した場合は、落ち着いて行動し、決して近づかないようにしてください。また、サルが興奮するような行動(大声を出す、走る、騒ぐ、追いかける)をすると、人に危害を加える場合がありますので、ご注意ください。

毛のないタヌキにご注意ください

毛のないタヌキが目撃されることがあります。

これらのタヌキは疥癬症(かいせんしょう)という皮膚病にかかっていて免疫力が落ちているため、さまざまな病原体に感染している可能性があります。犬や猫などのペットも、疥癬症に感染している野生タヌキと接触することで疥癬症に感染してしまう恐れがありますので、十分注意してください。

なお、市では毛のないタヌキの保護などは行っていません。

特定外来生物

外来生物のうち、在来生物と性質が異なることにより、生態系などに被害を及ぼす恐れがあるものとして、外来生物法により指定された生物のことを特定外来生物といいます。特定外来生物を放置すると、分布を拡大しながら、生態系を脅かす、農林水産業に被害を及ぼすといった、様々な被害を及ぼす可能性があります。

このため、特定外来生物被害防止基本方針では、既に被害を及ぼしている、または及ぼす恐れのある特定外来生物については、必要に応じて防除を実施することとしています。

このうち、茨城県内で定着が確認されている特定外来生物には、アライグマ、ブルーギル、オオクチバス、セアカゴケグモ、オオキンケイギクなどがいます。

また、令和5年6月1日からアカミミガメ(ミドリガメ)、アメリカザリガニが新たに特定外来生物に指定されました。飼育している個体の放出や、販売・頒布を目的とした飼養などが規制されることになりますので、ご注意ください。

国(環境省)のページ

茨城県のページ

キョン

キョンは、小型のシカで、体長は約70〜100センチメートル、背の高さは約40〜50センチメートル、体重は約10〜15キログラムです。その体色は茶褐色で、腹面は黄色みがかっており、目の上から頭頂にかけて黒い線が特徴です。また、オスには短い角と牙があります。もともとは中国南部や台湾に生息していましたが、日本では特定外来生物指定されています。特に隣接する千葉県では、南部地域を中心に繁殖し、農作物への食害や人家への侵入によって樹木や花が食べられる被害が出ています。

この問題に対処するため、茨城県では特定外来生物「キョン」の生息状況を把握し、定着を防ぐための褒賞金制度を導入しました。

茨城県環境政策課が、目撃情報提供や捕獲に関する褒賞金の申請先と問い合わせ窓口となっています。申請には様々な要件がありますので、詳細は茨城県の公式ホームページをご確認ください。

茨城県ホームページ:キョンについて(報奨金制度)

【問合せ先】
茨城県生活環境部環境政策課  TEL:029-301-2940

kyon

写真:環境省提供

アライグマ

アライグマは、しっぽに特徴的な縞模様がある雑食性、夜行性の動物で、気性の荒さからペットなどとして輸入されたものが逃げたり、捨てられたりしたものが野生化しました。国内には天敵となる動物もいないことから、その個体数を急激に増加させています。それに伴い、農作物や生活環境への被害が増えているほか、生態系への被害も懸念されている状況です。

かすみがうら市は、茨城県が策定した「茨城県アライグマ防除実施計画」において、特に重点的に対応すべき「最重点防除対応地域」となっており、市では県や市民の皆さんと協力しながらアライグマの排除を進めています。

アライグマの被害に遭われた方は、捕獲かごを貸し出ししておりますので市へご相談ください。

(宅地内の被害の相談は環境保全課、農地での被害の相談は農林水産課)

アライグマ(環境省)

写真:環境省提供

対策

住宅等にアライグマ等の動物が侵入しているときは、次のような対処により被害を防ぐことができる場合があります。

  1. 近づけない
    • 生ごみやペットの食べ残したエサ、庭木の不要な果実をそのまま放置しない
    • 藪などの動物の隠れ場所となる環境をなくす
    • 屋根に登れるような庭木の枝を払う
    • 侵入できそうな隙間をすべて塞ぐ(5センチ程度の隙間ですり抜けることができます)
  2. 追い払う
    • 木酢液やミントなど強い香りのするものや市販の忌避剤を散布するか、害虫用または害獣用の燻煙剤等をたく

 

 

ナガエツルノゲイトウ

ナガエツルノゲイトウは、南米原産の多年草で、放置すると群落を短期間で形成し拡大することから、生態系や農業への悪影響のおそれがあり、外来生物法により2005年に特定外来生物に指定されています。

茎の断片からも繁茂するため、草刈り機などによる刈り取りができないことから、早期発見・早期駆除により周囲への拡散を防止しましょう。

駆除方法

いつ、どこで、誰が行うのか、インターネットや回覧版等により事前に告知し、断片が流れ出ないよう対策を行ったうえで、駆除したものは袋に密閉するなど対策してください。

なお、事前の周知や駆除後の処分については環境保全課へご相談ください。

詳しくは環境省HP「ナガエツルノゲイトウ駆除マニュアル」をご覧ください。

ナガエツルノゲイトウの農地侵入防止についてはこちら

IMG_3602群生の様子

写真:茨城県生物多様性センター提供

 

オオキンケイギク

オオキンケイギクは、5月から7月頃に黄色の花をつける、高さ30~70センチメートルの多年生植物で、かつては観賞用、緑化用として導入されていたため、身近なところで見られます。しかし、種子や根、茎からも繁殖するなど、繁殖力が非常に強く、在来の植物を駆逐してしまうことから、現在では生きたままの運搬や栽培などが禁止されています。

市内でも道路沿いや河川敷などで生育しているため、駆除には多くの時間と労力がかかりますが、オオキンケイギクの駆除活動を継続的に行っている団体もあります。

駆除する場合、(1)根から抜き取り、(2)種子などが落ちないように注意してゴミ袋に入れ、(3)天日にさらして枯死させてから燃やすごみとして回収に出してください。

オオキンケイギクの花(環境省)

写真:環境省提供

アカミミガメ・アメリカザリガニ

アカミミガメやアメリカザリガニは、現在日本全国に生息していますが、これらはいずれもアメリカ合衆国から持ち込まれたものが野生化したものです。繁殖力が強く、汚れた水域でも生存できるため、さまざまな水域に定着し、水生植物や水生昆虫、小型の魚類の食害など在来の生態系に深刻な影響を与えていて、令和5年6月から規制の対象になりました。

これにより、アカミミガメやアメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。

一方、規制前から飼育していたアカミミガメやアメリカザリガニはこれまでどおり飼うことができますので、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

アカミミガメ等の規制概要

ツヤハダゴマダラカミキリ・クビアカツヤカミキリ

ツヤハダゴマダラカミキリは、公園、街路樹、学校等の樹木に深刻な影響が生じることが懸念されているため、令和5年9月1日に特定外来生物に指定されました。令和4年現在、11県で確認されており、茨城県内では、土浦市、古河市、石岡市、下妻市、笠間市、つくば市、桜川市の7市で生息や樹木の被害が確認されています。

また、クビアカツヤカミキリは、バラ科植物やカキなどを中心に加害する害虫で、平成30年に1月15日に特定外来生物に指定されました。茨城県内では、古河市、五霞町、つくば市で生息等が確認されており、近隣の都県では樹木への被害が広がっています。

いずれも本市での生息、被害は確認されていませんが、注意が必要です。

 

 

野生の動植物に関するよくある質問

鳥が屋根に巣を作っていて困っている

巣に卵やヒナがいるかを確認し、いなければ撤去できます。卵やヒナがいる場合は、巣立つまで見守ってください。

家の前にヒナがいるが、どうすればよいか

ヒナは拾わずに、その場を離れて見守ってください。近くに人がいると、親鳥が近づけません。また、ヒナを拾うことは、親鳥とヒナとを引き離すことになってしまいます。

庭に動物が死んでいるので、引き取ってほしい

かすみがうら市では、庭で死んでいる動物の引き取りは行っていません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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