飲用井戸の安全性
飲用井戸の安全性確保について
平成26年4月1日より、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例の改正に伴い、茨城県から事務を引き継ぐとともに、かすみがうら市安全な飲料水の確保に関する条例を制定し、環境保全課が飲用井戸等関連事務を行うこととなりました。
飲用井戸とは
地下水、沢水および湧水を水源として、飲用水を供給する井戸などの供給施設で、下記のものをいいます。
- 個人住宅で使用する井戸など
- 地域において50人未満の者が共同で使用する井戸など
- 事務所、店舗、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、キャンプ場、公会堂などで常時50人未満の者が利用し、または使用する井戸など
井戸水を安心して飲んでいただくためには
井戸水は絶えず流れている地下水などをくみ上げているので、常に一定の水質であるとは限りません。周りの環境変化によって影響を受けたり、井戸などの管理がよくないと汚染されたりする可能性があります。井戸水を安心して飲んでいただくためには、井戸の設置者の方が、自らの責任において、井戸の衛生管理を適切に行うことが大切です。
1.施設管理について
- 飲用井戸の蓋に鍵をかけたり、その周辺に柵を設けたりするなど、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
- 飲用井戸の構造(井筒、ポンプ、井戸の蓋、水槽など)や周辺の点検を定期的に行い、清潔保持に努めましょう。
- 新たに井戸を設置する場合は、汚染防止のため、設置場所、設備などに十分配慮して計画しましょう。
- 貯水槽がある場合は、1年に1回以上貯水槽の清掃を行いましょう。
2.水質検査について
- 新設
新たに設置する場合は、水質基準の全項目(51項目)の水質検査を行い、水質が飲用に適しているかを確認しましょう。
水質基準項目一覧表 - 定期の検査
いつも、水の色、濁りや味、臭いなどに注意して、異常がないか確認しましょう。
定期的に(年1回)、水質検査を受けましょう。
定期の検査項目
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度 - 臨時の検査
異常があれば、飲用を停止し必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
地域の特性や周辺地下水の状況などから判断して、トリクロロエチレンなどに代表される有機溶剤や有害物質の検査が必要となる場合が想定されますので、当該項目について検査しましょう。 - 水質検査機関
水質検査のご相談については検査機関にお問い合わせください。
料金・日程・受付方法・採取容器などについてはにつきましても検査機関へお問い合わせください。
【検査機関】土浦保健所衛生課 土浦市下高津2丁目7-46 【電話番号】029-821-5364
3.汚染が判明した場合には
飲用している水が人の健康を害するおそれがあるときや水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、直ちに給水または使用をやめて、利用者にそのことを知らせるとともに、市へ相談してください。
かすみがうら市飲用井戸の安全確保のための指針
関連ファイルダウンロード
- 水質基準項目一覧表PDF形式/236.46KB
- かすみがうら市飲用井戸の安全確保のための指針PDF形式/132.65KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
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