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  • 更新日:2023年10月27日

かすみがうら市太陽光発電設備の適正管理による生活環境の保全に関する条例

【条例概要】

 本条例では、太陽光発電設備の設置にあたり、事業者(個人事業者も含む)に対して、近隣関係者への事前周知や隣接地地権者の同意、市への太陽光発電設備設置等計画書等の提出などを義務付けています。

 なお、太陽光発電設備の適正な設置及び管理による生活環境の保全に関する条例施行規則が令和2年8月31日に一部改正されました。

 詳細については、こちらを確認ください。

かすみがうら市太陽光発電設備の適正な設置及び管理による生活環境の保全に関する条例(かすみがうら例規集より)

かすみがうら市太陽光発電設備の適正な設置及び管理による生活環境の保全に関する条例施行規則 (かすみがうら例規集より)      

【条例制定の背景、目的】

(背景)

 再生可能エネルギー固定価格買取制度の創設以降、太陽光発電設備の導入件数が増加し、適切な措置を行わないことによる土砂の流出、さらには、災害により破損した太陽電池モジュールによる感電等の問題が顕在化しています。また、太陽光発電設備設置者の経営悪化に伴う倒産等が急増し、管理されない状態で太陽光発電設備が放置されることが危惧されています。

(目的)

 太陽光発電設備が長期にわたって安定的に発電継続されるためには、上記背景等の諸問題に配慮し、地域と共生することが重要であるため、計画段階で事業者と設計内容や災害時及び廃止後の措置に関する協議を行うことにより、地域環境の保全を図り、市民の良好な居住環境を維持することを目的としています。

【条例の適用となる設備 (条例第2条第1号)】

 土地に自立し設置する太陽光発電設備が対象で、低圧(出力50キロワット未満)の太陽光設備も対象となります。

※住宅など建築物の屋根や屋上などに設置されるものは対象外です。

【特定設置者 (条例第2条第4号)】

 次のいずれかに該当する太陽光発電設備を設置する者を特定設置者とします。この場合において、当該設置者が隣接する土地に太陽光発電設備を既に設置し、又は現に設置を行っているときは、設置しようとする太陽光発電設備と隣接する土地の太陽光発電設備の出力及び事業区域(太陽光発電設備の用に供する区域をいう。)の面積をそれぞれ合算するものとします。

 出力が500キロワット以上であるもの

 事業区域の面積が5,000平方メートル以上であるもの

特定設置者は、条例第10条に基づき太陽光発電設備の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関して市との協定締結が必要となります。

【地域住民への説明 (条例第2条第5号・第4条、条例施行規則第5条別表第1・第7条別表第3)】

 以下の地域住民に対し設置や運用に対する理解を得られるように事業説明をおこなってください。説明方法については、基本的には戸別訪問や説明会で説明するよう努めてください。

 ※隣接住民への説明については原則ポスティングは不可とします。

(地域住民)

 隣接住民(事業区域に隣接する土地の所有権若しくは借地権を有する者又は事業区域に隣接する土地に存する建築物の所有権、使用賃借による権利若しくは賃借権を有する者をいう。)、周辺住民(事業区域の境界から概ね300メートル(太陽光発電設備の出力が50キロワット未満の場合は100メートル)の区域内に居住する者及び当該区域内において事業を営む者をいう。)その他太陽光発電設備の周辺環境の保全及び災害防止のための配慮を要する者。

 なお、太陽光発電設備設置事業計画に関する地域住民説明報告書 様式第3号(第7条関係)(新しいウインドウで開きます)説明先兼説会出席者名簿 様式第4号(第7条関係)(新しいウインドウで開きます)、説明した方の所在が分かる地図を太陽光発電設備設置等計画書提出時に添付してください。

 

【隣接する土地所有者からの同意等 (条例施行規則第5条別表第1・第7条別表第3)】

 50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する際は、太陽光発電設備に隣接する土地所有者から3分の2以上の同意が必要となります。同意書の様式については任意となります。原則すべての地権者から同意を得るよう努め、同意を得られなかった場合は理由書を添付してください。

 また、後々のトラブルを避けるためにも、隣接地については、土地所有者と事前に相対での境界確認を行うよう努めてください。

【対象設備を設置する際の手続き】

申請フローをご確認ください。

 

【事前協議申出書の提出 (条例第7条・条例施行規則第6条)】

 事前協議申出書 様式第1号(第6条関係)(新しいウインドウで開きます)と添付書類を環境保全課に提出してください。

 事前協議申出書添付書類(条例施行規則第6条 別表第2より)

 

図書の種類

縮尺

明示すべき事項

1

案内図

1,000分の1以上

(1) 方位

(2) 事業区域の範囲

(3) 工事車両ルート

(4) 接続道路の位置

(5) その他市長が必要と認める事項

2

配置図兼造成図

 

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の形状及び寸法(境界杭等の位置)

(3) 事業区域と接続する道路名、位置、形状及び幅員

(4) 太陽光発電設備の位置、形状及び高さ

(5) 柵塀(フェンス等)の位置、種類及び高さ

(6) 緩衝帯の位置及び幅員

(7) 緑化施設の位置、種類、形状及び面積

(8) 各敷材の位置、種類及び敷設高

(9) 事業区域及び事業区域周辺の現況高、計画高及び基準点(事業区域内に山林及び防災上懸念のある区域を含む場合)

(10) 既存の法面及び崖の位置及び高さ(事業区域内に山林及び防災上懸念がある区域を含む場合)

(11) 植栽の位置

(12) 保全する山林の位置、種類及び形状

(13) 雨水及び土砂流出防止のための工作物の位置、種類及び高さ

(14) その他市長が必要と認める事項

3

公図の写し

 

(1) 事業区域の範囲

(2) 法務局が3か月以内に発行したもの

4

事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書

 

(1) 法務局が3か月以内に発行したもの

5

現況写真

 

(1) 現地の状況及び境界杭等の設置状況が分かる写真

6

その他市長が必要と認める図書

   

【事前チェックリストによる対応調整 (条例第8条・条例施行規則第7条 別表第3)】

  事前チェックリスト 様式第5号(第7条関係)(新しいウインドウで開きます)をもとに、関係課との調整を図ってください。

 関係課から事前協議が必要と判断された際には、事前協議書により意見を求められますので、当該関係課と事前協議書による調整を行ってください。

【太陽光発電設備設置等計画書の提出 (条例第8条・条例施行規則第7条)】

 事前協議が終了した後、工事に着手する30日前までに、太陽光発電設備設置等計画書 様式第2号(第7条関係)(新しいウインドウで開きます)と添付書類にインデックスを付け、環境保全課に提出してください。

 太陽光発電設備設置等計画書の届出添付書類(条例施行規則第7条別表第3より)

 

図書の種類

縮尺

明示すべき事項等

1

特定設置者の住民票の写し(法人その他の団体にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

 

(1) 法人の場合

3か月以内に発行したもの

2

工事施工者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

   

3

位置図

10,000分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の位置

(3) 周辺の土地利用及び地形の状況

(4) 周辺の道路、市街地、集落地及び主要公共施設の位置及び名称

(5) 事業区域内において排出される雨水の流末又は河川への経路

(6) 関係法令に基づく規制区域等

4

求積図等

500分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式

(3) 事業区域内に現存する森林等の面積及び保全する森林等の面積の求積に必要な寸法及び算式

(4) 太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式

5

現況図

2,500分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の境界

(3) 土地利用及び地形の状況

(4) 事業区域内に現存する森林等

6

現況写真

 

(1) 事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かる写真

7

配置図

1,000分の1以上

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の境界

(3) 道路及び目標となる地物

(4) 事業区域内に保全する森林等の位置、形状及び面積

(5) 事業区域内の植栽計画

(6) 事業区域内の塀、柵、擁壁等の位置及び形状

8

平面図

500分の1以上

(1) 太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

9

立面図

500分の1以上

(1) 太陽光発電設備の形状、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

10

断面図

500分の1以上

(1) 太陽光発電設備の形状及び高さ

(2) 太陽光発電設備を設置する地盤の形状及び勾配

(3) 太陽電池モジュールの傾斜角度

11

維持管理計画書

 

(1) 除草及び保守点検の計画

12

廃棄物処理計画書

 

(1) 廃棄物処理場の位置及び廃棄物処理費用

13

緊急時連絡体系図

 

(1) 緊急連絡先及び災害対応体系図

14

土地の登記簿謄本の写し

 

(1) 法務局が3か月以内に発行したもの

15

造成計画平面図

   

16

造成計画断面図

   

17

土地利用計画図

   

18

雨水処理計画図

   

19

太陽光発電設備構造図

 

(1) 太陽光発電設備の設置状況

20

完成予想カラー図(特定設置者に限る。)

   

21

反射光影響予測図

 

(1) 太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲

22

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第11条に規定する認定計画の写し

   

23

施工体系図及び工程表

   

24

事業区域及び事業区域に隣接する土地の土地所有者一覧

 

(1) 地番、地目、現況及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所

25

土地所有者及び地域住民への説明等関係書類

 

(1) 隣接する土地所有者の同意書

(太陽光発電設備の出力が50キロワット未満の場合を除く。)

(2) 太陽光発電設備設置事業計画に関する地域住民説明報告書 様式第3号(第7条関係)(新しいウインドウで開きます)

(3) 説明先兼説明会出席者名簿 様式第4号(第7条関係)(新しいウインドウで開きます)

(4) 地域住民説明会議事録(説明会を開催した場合に限る。)

26

太陽光発電設備の適正な設置及び管理による生活環境の保全に関する条例事前チェックリスト様 式第5号(第7条関係)新しいウインドウで開きます)

   

27

その他市長が必要と認める図書

   

 【協定の締結 (条例第10条・条例施行規則第8条)】※特定設置者の場合のみ

 特定設置者は、太陽光発電設備設置等計画書が承認された後に当市と太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定を締結いたします。

【工事着手の届出 (条例第11条・条例施行規則第9条)】

 太陽光発電設備設置等計画書の承認を受けた太陽光発電設備の設置に係わる工事に着手したとき、工事着手届書 様式第7号(第9条関係)(新しいウインドウで開きます)を以下の添付書類と一緒に提出してください。

 着手届出添付書類(条例施行規則第9条より) 

 

図書の種類

縮尺

明示すべき事項等

1

位置図

10,000分の1以上 

(1) 方位及び縮尺

(2) 事業区域の位置

(3) 周辺の土地利用及び地形の状況

(4) 周辺の道路、市街地、集落地及び主要公共施設の位置及び名称

(5) 事業区域内において排出される雨水の流末又は河川への経路

(6) 関係法令に基づく規制区域等

 

 

2

工程表

   

3

工事前の状況が確認できる写真

 

 

 

4

その他市長が必要と認める図書 

 

 

【工事完了の届出 (条例第11条・条例施行規則第10条)】

 太陽光発電設備の設置に係わる工事が完了したとき、工事完了届出書 様式第8号(第10条関係)(新しいウインドウで開きます)を下記の添付書類と一緒に提出してください

 工事完了届出添付書類(条例施行規則第10条第2項より)

(1)工事期間中及び工事完了後の状況が確認できる写真

(2)その他市長が必要と認める図書

【工事の完了検査 (条例第12条)】

 工事完了の届出提出後、環境保全課と日程を調整し完了検査を受けてください。

【管理者の設置の届出 (条例第14条・条例施行規則第13条)】

 太陽光施設管理者を置いたとき又変更したとき、管理者設置(変更)届出書 様式第10号(第13条関係)(新しいウインドウで開きます)を提出してください。

 管理者を変更した際は下記の図書を添付し提出してください。

 管理者変更届出添付書類(条例施行規則第13条第2項より)

(1)管理者の変更を証する図書

(2)その他変更のあった事項を証する図書

【運用開始等の届出 (条例第15条・条例施行規則第14条)】

 太陽光発電設備の運用、廃止するとき、運用開始等届出書 様式第11条(第14条関係)(新しいウインドウで開きます)を下記の図書を添付し提出してください。

 運用開始届出添付書類(条例施行規則第14条第2項より)

(1)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条5項に規定する特定契約に係る契約書の写し(運用を開始する場合の届出に限る。)

(2)太陽光発電設備の廃止後の措置に係る図書(運用を廃止する場合の届出に限る。)

(3)その他市長が必要と認める図書

【地位継承の届出 (条例第16条・条例施行規則第15条)】

 設置者の地位を継承した時、地位継承届出書 様式第12号(第15条関係)(新しいウインドウで開きます)を下記の添付書類と一緒に提出してください。

 地位継承届出書添付書類(条例施行規則15条第2項)

(1)設置者の地位を承継した事実を証する図書

(2)設置者の地位を継承した者の住民票の写し(設置者の地位を継承した者が法人である場合は、法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3)太陽光発電設備の保守点検に係る契約書の写し

(4)その他市長が必要と認める図書

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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