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  • 更新日:2024年12月3日

医療福祉費支給制度(マル福)について

医療福祉費支給制度(マル福)とは?

 健康保険で医療機関等にかかった医療費の一部負担金を助成する制度です。
 医療費の経済的負担の軽減や健康の保持増進を図ることを目的としています。

医療費助成を受けた場合の自己負担額

外来 入院 調剤薬局
1日600円
※医療機関ごとに月2回まで負担

1日300円
※医療機関ごとに月3,000円を限度

自己負担なし

 ※重度心身障害者の方は、外来・入院の自己負担はありません。(医療保険の適用されない費用を除く)

対象となる医療費

 保険診療が適用された医療費が助成の対象です。

対象とならない費用 健康保険が適用されない健康診断や妊産婦の検診、予防接種、薬の容器代、文書料、選定療養費、差額ベッド代、入院時の食事代など

【要注意】学校でのケガの場合は、マル福を使用しないでください!

 登下校・部活動中など、学校(保育所を含む)の管理下における災害(負傷など)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害給付金より全額助成されますので、学校管理下のケガ等はマル福を使用せずに健康保険のみで受診し、学校を通して申請をお願いいたします。

対象となる方・有効期間

 かすみがうら市に住所がある方で、各種健康保険に加入されている方のうち、次のいずれかに該当する方です。
 区分により、扶養人数などに応じた所得の制限があり、これを超える所得のある方は受給できません。

区分 対象者 期間 更新
時期
妊産婦
  • 母子手帳を交付された妊産婦
母子手帳交付日の月の初日から出産日(流産を含む)の翌月の末日まで なし
小児
  • 0歳から年度末年齢18歳までの児童
    ※「ひとり親家庭マル福と重複した場合は、小学6年生まで「小児マル福」が優先となります
出生の日から
 年度末年齢18歳
誕生月   
ひとり親家庭(母子・父子)
  • 離婚、死別などにより配偶者のない方で、年度末年齢18歳未満の児童を監護している方およびその児童
  • 配偶者が重度心身障害者マル福を受給している方と監護されている児童
児童が18歳になる年度末まで
(重度心身障害者の場合や、高校在学の場合などは20歳まで)
毎年6月下旬  
重度心身
障害者
  • 身体障害者手帳1級、2級および内部障害3級の交付を受けている方(内部障害・・・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害)
  • 療育手帳の判定がマルAまたはAの方 身体障害者手帳3級かつ療育手帳の判定がBの方
  • 障害年金1級を受給している方
  • 特別児童扶養手当1級の支給対象となった児童
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  • 身体障害者手帳4級かつIQ50以下
  • 身体障害者手帳3級又は4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級
  • 精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下

  ※65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入が要件
  (身体障害者手帳4級かつIQ50以下の一部の方は除く)

左記の障害の状態でなくなるまで 毎年6月下旬

有効期間の更新について

 小児・ひとり親・重度心身障害者については、1年ごとに更新があります。
 改めて当該年度の所得の確認のうえ、該当になる場合には新たな有効期間の受給者証を郵送いたします。
 なお、各種要件を満たさなくなったとき・所得制限を超過した場合等は、マル福の受給資格がなくなります。

所得制限・判定

妊産婦

 本人と配偶者および扶養義務者の所得で判定
 (母子手帳交付日が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

所得から控除される
主なもの
扶養
親族数
本人(妊産婦/配偶者、児童の父母) 扶養義務者
所得制限額
(社会保険料控除は8万円定額控除
として含む)
内、老人控除対象配偶者
または
老人扶養親族数
1人 2人 3人

・社会保険料は認めず
 8万円定額控除とする
・医療費控除
・雑損控除
・障害者控除
・特別障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・寡婦特別控除
・勤労学生控除  など

0人 630万円 1,000万円
1人 668万円 674万円

2人

706万円 712万円 718万円
3人 744万円 750万円 756万円 762万円
4人 782万円 788万円 794万円 800万円
  扶養者1人につき38万円加算 扶養者1人につき44万円加算

 

小児

 本人、配偶者、父、母および扶養義務者の所得で判定
 (誕生月が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

 所得制限なし(※茨城県による補助対象となるかの確認を行うため、所得判定者の所得確認は必要となります。)

 

ひとり親家庭(母子・父子)

 母(父)と子および扶養義務者の所得で判定
 (申請月が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

所得から控除される
主なもの

扶養
親族数
母(父)と子 扶養義務者
所得制限額(社会保険料控除は
8万円定額控除として含む)
内、老人扶養親族数
または
特定扶養親族数
1人 2人 3人

・社会保険料は認めず
 8万円定額控除とする
・医療費控除
・雑損控除
・障害者控除
・特別障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・寡婦特別控除
・勤労学生控除  など

0人 309.6万円 1,000万円
1人 347.6万円 357.6万円

2人

385.6万円 395.6万円 405.6万円
3人 423.6万円 433.6万円 443.6万円 453.6万円
4人 461.6万円 471.6万円 481.6万円 491.6万円
  扶養者1人につき38万円加算 老人扶養者1人につき48万円加算
特定扶養親族1人につき、さらに15万円加算

 

重度心身障害者

 本人と配偶者および扶養義務者の所得で判定
(申請月が1月~6月の場合は前々年の所得で、7月~12月の場合は前年の所得で判定)

所得から控除
される主なもの
扶養
親族数
本人 配偶者・扶養義務者
所得制限額 (社会保険料控除は8万円定額控除として含む)

・社会保険料は認めず
 8万円定額控除とする     
・医療費控除
・雑損控除
・障害者控除
・特別障害者控除
・寡婦(寡夫)控除
・寡婦特別控除
・勤労学生控除 など

0人 520.9万円 636.7万円
1人 558.9万円 661.6万円
2人 596.9万円 682.9万円
 

扶養者1人につき38万円加算
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、さらに10万円加算
特定扶養親族1人につき、さらに25万円加算

扶養者1人目は24万9千円加算、2人目以降は1人につき21万3千円加算
老人扶養親族1人につき、さらに6万円加算
※ただし、扶養親族が全員老人の場合は、1人を除く

 

医療機関などでの使い方

対象者 受給者証の色 県内で受診 県外で受診
受給者証の提示忘れのとき
妊産婦特例
※産婦人科以外
なし 右記【償還払いの申請】と同じ

【償還払いの申請】
 後日、市役所窓口で次の書類を持参のうえ、受診した翌月以降にひと月分をまとめて申請してください。


<必要書類>

医療福祉費支給申請書
・医療福祉費受給者証
・本人確認書類(免許証など)
・健康保険資格の分かるもの(資格確認書など)
・口座番号のわかるもの
・領収書原本
 (受給者氏名と保険点数が記入されているもの)
・高額療養費や付加給付金の支給決定通知書
 (医療保険から給付がある場合)

妊産婦
※産婦人科のみ(産婦人科以外は紹介がある場合のみ有効)
白色 医療機関などの窓口で、健康保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提示し、自己負担金を支払う。
※重度心身障害者の場合は、外来・入院の自己負担はありません。(入院時の食事などを除く)             
小児 0歳~小6
(入院・外来)

白色

中1~
年度末年齢
18歳
(入院)

白色

中1~
年度末年齢
18歳
(外来)

黄緑色

県所得基準外
※0歳~
年度末年齢18歳

黄緑色

ひとり親家庭
(母子・父子)
白色
重度心身障害者 白色

 

申請方法・必要書類

 申請の際には以下の書類を持参のうえ、市役所窓口にて申請してください。

区分 健康保険資格の
分かるもの
所得控除額がわかる証明書 ※1※2 口座番号のわかるもの ※3 母子手帳 ひとり親であることを証明する書類 ※4 障害の程度を証明する書類 ※5
妊産婦 - -
小児 - - -
ひとり親 家庭 - -
重度心身 障害者 - - -

 ※1 かすみがうら市に転入された方や住所登録のない方は、所得証明書または課税(非課税)証明書が必要です。(源泉徴収票は不可)
  1月1日に住所登録のあった市町村で発行されます。
 ※2 所得証明書等の提出に代わり、マイナンバーの情報連携による他市町村への所得情報の照会ができます。
  <情報連携のために必要な書類>
  ・所得判定者の同意書所得情報の情報連携のため)
  ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  ・所得判定者のマイナンバーのわかるもの
 ※3 口座の分かるもの(妊産婦:本人、小児:扶養義務者、ひとり親家庭:母または父)
 ※4 児童扶養手当証書・戸籍謄本など
 ※5 身体障害者手帳 ・療育手帳 ・障害年金証書 ・特別児童手当証書または認定通知書・精神障害者保健福祉手帳など

 上記に加え、妊産婦・小児・ひとり親のマル福受給者については、自己負担金の助成を行っております。
 申請の際には、下記の該当する申請書を作成のうえ、併せて提出をお願いしております。 

【注意】申請が遅れた場合について

 該当となる日の翌月末までに申請がない場合、適用日の遡及は出来ませんので申請月頭からの適用となります。
 その場合、該当となる日から申請月直前までの医療費助成をすることはできませんのでご注意ください。
 該当となる日については、人それぞれ異なる場合がありますので、詳細については国保年金課までお問い合わせください。

【該当となる日の例】
 妊産婦・・・母子手帳交付月の初日
 小 児・・・出生日          など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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