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  • 更新日:2024年12月3日

治療用装具・眼鏡等を作成したとき

 治療用装具(コルセット等)や治療用眼鏡(小児弱視用眼鏡等)を作成した場合、マル福の支給対象となります。申請方法については以下のとおりとなります。

事前に、加入している健康保険組合へ療養費の申請をする必要があります

 健康保険の保険者から療養費の支給決定後、残りの自己負担金をマル福から助成します。なお、治療用装具(補装具)・治療用眼鏡等は、保険適用基準の上限額等がありますので、全額の助成とならない場合があります。
 健康保険の保険者への療養費の申請方法等については、加入する健康保険の保険者へお問い合わせください。

 

申請に必要なもの
  1. 医療福祉費受給者証
  2. 領収書※1
  3. 医師の診断書または治療用装具作成指示書※1
  4. 健康保険組合からの支給決定通知書(原本)
  5. 振込口座がわかるもの(通帳など)※事前に登録がある場合は不要

 ※1:療養費の申請で原本を健康保険組合へ提出している場合はコピーでも可

申請場所
・国保年金課(千代田庁舎)
・霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)
・中央出張所(下稲吉コミュニティセンター)
※8:30~17:15(土日祝日を除く・木曜日は国保年金課のみ19:00まで)せ先

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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