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  • 更新日:2026年7月29日

犯罪被害者等見舞金

 犯罪行為により被害に遭われた方やその遺族に対し、経済的負担を軽減するため見舞金を支給します。
 本見舞金は、令和8年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。

支給対象となる犯罪被害

日本国内における殺人、傷害など、人の生命または身体を害する罪に当たる行為による被害

※警察が被害届を受理したもの、または警察が犯罪の発生を認知し捜査に着手したものに限る。
※正当行為、正当防衛、過失による行為を除く。

見舞金の種類・金額

舞金の種類

金額
遺族見舞金

30万円

重傷病見舞金

10万円

 

 

 

 

支給対象者

遺族見舞金

犯罪被害により亡くなった方(死亡した時点において本市に住所を有する方)の遺族に支給します。
※支給対象者が複数名いるときは、以下のうち最も順位の高い遺族が対象となります。

順位 続柄 備考

配偶者
(事実婚を含む)

 
死亡した犯罪被害者の収入によって生計を維持している者
父母 同上
同上
祖父母 同上
兄弟姉妹 同上
上記に該当しない者
父母 同上
同上
10 祖父母 同上
11 兄弟姉妹 同上

※同一順位に複数名が該当する場合は、1名を代表者に指定していただきます。

重傷病見舞金

犯罪被害による負傷等の療養に1カ月以上を要し、かつ通算3日以上の入院を要したもの。(精神疾患の場合は、通算3日以上労務に服することができないと医師に診断された方。)

支給対象外となる場合

  • 犯罪被害者が犯罪行為を誘発した場合、その他当該犯罪被害につき犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があった場合。
  • 犯罪被害者またはその遺族と加害者との関係が配偶者、直系血族、3親等内の親族であった場合。
  • 犯罪被害者またはその遺族が暴力団員等である場合。
  • 同一の犯罪被害について他の自治体より同様の見舞金の給付を受けている場合。
  • 見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合。

申請の期限

遺族見舞金

犯罪被害者の死亡を知った日から2年以内、または犯罪被害が発生した日から7年以内

重傷病見舞金

医師に診断された日から2年以内、または犯罪被害が発生した日から7年以内

 

申請書類

遺族見舞金

  • 犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号
  • 犯罪被害者の死亡診断書の写し、その他の当該犯罪被害者の死亡の年月日を証する書類
  • 犯罪被害により死亡した犯罪被害者の住民票の除票の写し
  • 戸籍謄本その他の犯罪被害者と支給対象者との続柄が分かる書類
  • 支給対象者が、犯罪被害者が死亡した時点において、当該犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を証する書類
  • 支給対象者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位者であることを証する書類
  • 支給対象者が、死亡した犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡した者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であるときは、当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた者であることを証する書類
  • 第1順位者が複数存する場合においては、遺族見舞金代表者選任届(様式第2号

重傷病見舞金

  • 犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号
  • 支給対象となる重傷病であることを証する書類(診断書等)
  • 犯罪被害者の住民票の写しその他の犯罪被害者が犯罪被害を受けた日において市に住所を有する者であることを証する書類

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境防災課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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