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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

市税【固定資産税】

質問
令和2年10月に住宅を建築するために土地を取得し、令和3年1月末時点で住宅建築中(または完成)です。令和3年度より住宅用地に対する課税標準の特例が適用されますか?
回答

「住宅用地」とは、専用住宅または併用住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。

したがって、住宅を建築する目的で取得した土地であっても、1月1日(賦課期日)現在、住宅建築中の土地や建築予定地は住宅用地にはなりません。非住宅用地として課税されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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